賃貸のリフォーム その2
昨日の記事の元になった日経新聞の生活欄の記事は、築年数35年の賃貸マンションに引っ越しを決めた記者の体験からの記事でした。
築35年と古いマンションのため、今まですんでいたマンションより家賃は1万円安くのに、日当たりもよく広さは約2倍になった。
床や壁は補修済だが、古めかしいトイレなどを手直ししたいというのがこの記事のきっかけというわけです。
自分の気に入ったリフォームがしたいけど、「退去の際の原状回復」条項があってなかなか手をつけられません。
それで、退去の際には簡単に元に戻せる範囲でのリフォーム術が紹介されていました。
このことで、もう一つ言っておきたいことがあります。
この記事にもあるとおり、最近のお客様は新築や築年数の浅いあたらしい物件を好まれます。
新築物件は家賃が高過ぎるなあと思っていても、すぐにふさがってしまいます。
一方、築年数の古い物件は借り手が少なくなっていて、家賃を下げて貸すということになります。
(新築物件嗜好については、改めてお話ししたいことがあります)
新聞の例のように2倍の広さとまではいかなくても、同じ広さなら家賃が2割3割安い物件が結構あります。
裏話をすると、古くて長く空家になっているアパートなんかは交渉しだいで家賃が下がることもあります。
そんな安い物件で気に入った物件があったら、ある程度自分でリフォームされてはいかがでしょう。
この新聞記事のように、まったく了解がとれないということはないと思います。
家を改良・改善することだったら、なんの反対もないと思いますよ。
古くて安い家を自分の好きなように手を加えられるのなら借りたいということでしたら、不動産会社に相談してみるといいですよ。
改良・改善することにクレームをつける家主はいません。
ただし、リフォームに50万円かかったから退去の際にその費用を出してくれということを言わないという契約はとられると思います。
昨日の新聞を見て、感じていたことを一言。でした。
確かに、契約書には部屋の模様替え(リフォーム等)は家主に文書による了解をもらうこと、となっています。
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