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2010年9月22日 (水)

大阪地検、証拠改ざん③

 当然のことだが、大阪地検特捜部主任検事による証拠品のデータ改ざん事件が昨日から今日にかけてのニュース、ワイドショーでトップで大きく取り上げられていた。

 なんということをしてくれたのだろう。

 行政も立法も国民の信頼を失ってしまって、司法までもが信頼できなくなってしまったのでは私たちはなににすがればいいのだろう。

 私の経験上、公務員の中でも警察、検察(実際には、私は検察にはかかわったことがないのだが)は特別な権限を与えられている。

 国民の生活の安全を守ってくれると同時に、国民を取り締まる権限を持っているわけだ。

 あるとき私たちは彼らに拘束され、自由を奪われる可能性を持っている。

 なんども言うが、間違って逮捕されてしまうと、その日から自由は完全に奪われてしまうのだ。

 逮捕されると当日面会はできない。

 拘留請求されると、検察官が栽培所に被疑者の接見禁止請求をだされ、裁判官は接見禁止をおろす。
 
 そして通常22日間は接見が禁止される。

 罰金刑の場合、22日間だれとも面会できず釈放になることが多いという。

 無実の罪で逮捕された者にとってはまったく理不尽きわまりない話なのだ。

 昔、私の知人は狂言による被害届で逮捕され、拘留という異常環境の中で取り調べを受けて、警察の言われるままに自供した。
 
 幸いにも(幸いとは絶対に言えないのだが)被害者の供述に矛盾があって狂言だということが判明して、ひっそりと釈放された。

 その彼は強姦犯人として新聞で報道され、仕事も辞め、隠れるように暮らさなくてはならなかった。

 「それでもボクはやってない」という痴漢冤罪裁判の映画があったが、私たちはいつでもそんな危険に陥る可能性があるのだ。

 村木さんの拘留期間は5カ月以上だった。

 鈴木宗男さんの拘留期間は述べ1年5カ月余り。

 堀江貴文さんは100日位で保釈になった。

 刑事訴訟法では、拘留延長が認められても、拘留期間は22日が限度のようにあるのだが、なんだかんだと理由をつけて、永遠に拘留できるというのには納得がいかない。

 もし、自分が無実の罪で拘留されたと考えたら恐ろしい。

 自供がとれないまま起訴になることはほとんどないわけで、自分が自供をしなければ裁判も始まらないのだ。

 裁判が始まっても、保釈されるとは限らない。

 万一、なにかの間違いで逮捕されることがあったら、交通事故にあったと思うほかはないのだ。

 むしろ交通事故の方がはるかにいい。

 痛い思いはするかもしれないが、まわりからは同情を受け、事故に対しては保証金ももらえる。

 最悪亡くなっても、保険金で家族の生活はなんとか維持できる。

 誤認逮捕された場合は、社会的生命は失ってしまい、無実であってもまわりからは冷たい目で見られる。

 無罪放免となったとしても、仕事を失い、社会的な信用も失い、完全なもとの生活に戻れないだろう。

 さらに、無実を勝ち得たとしても、国に賠償請求はできるが、その保証金は受けた被害に比べたらわずかな金額でしかないのだ。

 私たちは、交通事故と同様に、冤罪に巻き込まれないことを願うしかないと思い知った今日の出来事でした。

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