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2010年10月20日 (水)

クレジットカード現金化商法

 クレジット現金化という商売があるそうだ。

 クレジットカードでの支払代金の一部を利用者にキャッシュバックし、手数料をとるのだという。

 クレジットカードのショッピング枠を利用して、価値のないものを高額で購入させ、手数料を差し引いた現金をキャッシュバックするという手法だ。

 例えば、ビー玉やゴルフのティーといったほとんど価値のないものを10万円で購入させ、1万円の手数料を引いて9万円をキャッシュバックする。

 お客は、クレジット会社に返済するまでの間、現金を手にすることができる。

 業者は形式上は通販会社で、クレジット会社から商品代金が支払われる。

 顧客が返済できなくなっても、クレジット会社が損失を被るだけという仕組みだ。

 当然のことながら、利用者は多重債務者が多いようだ。

 貸金業法改正以降、このようなクレジットカードを使った不正な現金化が法規制をかいくぐる新手の「ヤミ金」として横行している。

 クレジットカードの現金化業者は全国に200業者以上いるとされるが、取り締まる法律がないため、事実上の野放し状態だった。

 そんな中、今日のニュースで、クレジットカード現金化業者が東京国税局から所得税法違反で東京地検に告発されたことが報道されていた。

 告発されたのは、インターネット上で「ユニティーワン」などの名称で複数のサイトを運営している福場秀樹ふくば・ひでき氏(32)で、既に修正申告に応じているという。

 「ユニティーワン」のサイトでは最高93%までキャッシュバックすると宣伝していた。

 2008年までの3年間で1億3千万円の手数料を得て、4300万円を脱税したというからすごい。

 新手のヤミ金みたいだが、あくまでも商品販売をしてクレジット会社から商品代金を受け取っているだけで、取り締まる法律はないようだ。

 ヤミ金でさえ多少の自己資金を貸し付けるわけで、この現金化商法は貸し付けるための資金もいらないわけだ。

 利用者の多くが多重債務者ということで、クレジット会社も被害者になることが想像できる。

任意の商取引だから、値打ちのないものを購入者が納得の上で10万円といった高額で購入することについて、法律で取り締まることはできないだろう。

 また、業者が自らクレジット会社からお金を借りるのであれば、返す意志が無くて借りたのであれば詐欺罪が成立するのかもしれないが、支払いするのは商品を購入した顧客であるから、業者が詐欺罪に問われることもないわけだ。

 今後、被害にあったクレジットカード会社がなんからのアクションがを起こし、対応する法改正を検討するということになるのかもしれない。

 対応策ができたとしても、新たな詐偽まがい商法が編み出せれていくわけで、法の目をかいくぐる人とそれを取り締まる側の追いかけっこだ。

 私たちができるのは、こんな情報をしっかり収集して、自分が被害者にならないようにすることだ。



 試みに、グーグルで「クレジット 現金 即日」のキーワードで検索してみたら、513万件の検索結果だった。

 その中の2つ3つのサイトを見てみたが、どれも実に立派な一流会社みたいなホームページである。



 それにしても、うまいことを考えるものだと、悪人とはいえども感心してしまう今日の私だ。

 

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