鹿児島地裁、裁判員裁判、無罪判決
鹿児島市で昨年6月、老夫婦を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた無職白浜政広被告(71)の裁判員裁判で、鹿児島地裁(平島正道裁判長)は10日、死刑の求刑に対し、無罪を言い渡した。平島裁判長は「証拠を検討すると、犯行の状況や逃走経路など重要な部分で疑問を挟む余地があり、検察官の主張を全面的に認めることはできない」と理由を述べた。裁判員裁判で死刑が求刑され、無罪判決が言い渡されたのは初めて。 (朝日新聞)
この裁判の結果については、非常に気になっていた。
他の裁判員裁判においては、被告が罪を認めているものばかりで、裁判においては刑罰についてのみの判断であった。
裁判員制度が始まって初めての、無罪か有罪かを争う裁判だった。
般市民が死刑にからむ判決の責を負わされることにも私は異論が有るのだが、鹿児島の裁判のように、被告が全面的に無罪を主張してる裁判において一般市民に死刑の判決を下す責を負わせるのは酷であるし、法的にも問題があるのではないかと思っている。
このことについては、11月18日のブログにも書いた。
今回の被告は、捜査段階から「現場には行っていない」と関与を否認し、無罪を主張していた。
事件で、犯行に直接結びつく証拠はなく、立証は間接証拠の積み重ねであった。
進入路といわれる網戸から採取された細胞片のDNAと物色されていたタンスから採取された指紋くらいしかない。
犯行の動機は物取りとされているのに、現金や貴重品が残っていた。
凶器とされているスコップには犯人の指紋が出ていない。
果たして裁判員の結論は、判決理由の「証拠を検討すると、犯行の状況や逃走経路など重要な部分で疑問を挟む余地があり、検察官の主張を全面的に認めることはできない」ということになったようだ。
この判決に、私はほっとするものを感じた。
判決に大阪地検の証拠改ざん事件も多少の影響を与えていることだろう。
「疑わしきは被告の利益」という言葉がある。
私は、100%の確信がもてない場合は無罪とするべきだと思う。
今回の鹿児島地裁での裁判員裁判は、無罪を主張する被告への死刑求刑というのも初めてのこと。
選任手続きから判決までが、これまでで最長の40日間。
裁判員による初の現場検証。
評議も最長の14日間等々、初物づくしの裁判だった。
今回、無罪という評決をだされたわけだが、無罪という評決にいたるにしても非常に心を痛めたことだろう。
今後、無罪を主張する被告に対しての裁判で死刑の評決にいたった場合の裁判員の心中を想像すると、いたたまれないほどの心の不安を覚える。
裁判員制度のあり方については、早急に再検討をするべきだろう。
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