被災地が抱える、不動産に関する法律問題。
今日の日経新聞に、「被災地の建物・土地問題」という記事があった。
私も、職業柄、復旧に際して法律問題が複雑にからみあうだろうなと危惧していた。
震災以来、これまでは生命・身体の維持についてが最大の関心事だった。
国の支援大勢はもたもたしているように感じるが、現場では着実に復旧に向けた活動が始まっている。
当面の問題であった、衣・食の確保が一段落して、震災前の生活に戻るためには住の問題が大きく立ちふさがる。
資金をどう工面するかも大きな問題だが、土地・建物に関する法律問題も被災者を悩ます大きな障害になるだろう。
私が、当初から不安視しているのが土地境界問題。
目印になる建築物や構造物をすべて失っている。
土地が陥没したり隆起したり、最大で40㎝も移動しているという話を聞くに至っては、どうやって境界を確定していけばいいのだろう。
そもそも土地の境界は、公的に確定できる資料は皆無に等しいくらい少なくて、境界問題でもめるとその解決はなかなか難しい。
平常時は境界問題は民事事件(民間の問題)で、当事者同士が現行の法律に照らし合わせて解決しなければならない。
しかし、今回の大震災の場合、ある程度行政の強力を得ないと解決は難しいのではないだろうか。
新聞の記事では、借地権、借家権における賃貸人と賃借人の問題を深くとりあげていた。
その件を含めて、今後発生する不動産に関する問題について、私も考えていくことにする。
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