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2011年9月 8日 (木)

相続と遺言書

 久々の相続の話題。

 今日、五年前に駐車場の契約をしていただいたお客様から電話があった。

 奥様からだった。

 駐車場の賃貸人であったご主人が亡くなったという。

 ご主人は私の弟の同級生だった。まだ50代の若さだ。

 死因はガン。

 5年前駐車場の賃貸借契約をさせていただいたのは、その土地が当社のすぐ近くだったことと、ご主人が私の弟と同級生だということで依頼を受けたものだった。

 賃借人は土地の隣接者の方で、地主と賃借人が知り合いだった関係で契約書など作らずに貸されていたのだが、後々のためにしっかりした契約書を作ってもらえないかということで契約書を作成し、契約の仲介をさせていただいた。

 その際、土地の名義がお祖父さんの名義のままだったので、相続登記をておかれた方がいいですよと助言をしたものだった。

 そのとき、ご主人は「戸籍上の相続人に、親戚のだれもわからない人がいて、その人の印鑑のとりようがないので相続ができない」というようなことを言っておられた。

 「ややこしくても、どこかでやっておかないと時間が経つほど余計にややこしくなりますよ。私に依頼いただければ戸籍の調査をしてみましょうか」と言ったのだが、まだいいですということでそのままになっていた。

 そのときはまだ40代の若さだったから、よもやこんなに早く逝ってしまうとは、本人様も私も思っていなかった。

 このたびの奥様からのご相談は、まずは賃貸人であるご主人が亡くなられたので駐車場の賃貸借契約を新たに締結したいということ。

 そして、土地の相続を奥様の代でしっかり終わらせておきたいということだった。

 相続は、時間が経つほどややこしくなる。

 この方の場合、お祖父さんの名義からの相続。

 おまけに存在がわからない相続人がいるということで、手間も費用も通常の数倍かかることになるだろう。

 詳細については、近々お会いするのだが、戸籍謄本をとりよせてからのスタートになる。

 何度もいうことだが、遺言は死を意識しない元気な内に書いておくべきだと改めて感じた、今日は9つく8日。

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