非嫡出子、相続格差は違憲
大阪高裁が、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定を、憲法の法の下の平等に反するとして、同等の相続を認めるとした判決が確定した。
まずは、「嫡出」という見慣れない漢字だが、これは「ちゃくしゅつ」と読む。
意味は「正妻」という意。
つまり、民法では、正妻ではない女性から生まれた子どもは、正妻の子どもの相続分の2分の1しか相続分が認められていない。
それか憲法の法の下の平等に反する規定だということで、度々裁判が起こっている。
この問題で、1995年最高裁が「合憲」の判決をしているのだが、その後も同様の問題が提訴されている。
相続財産が、数億、数十億円の場合、相続分が数千万、数千億円と違ってくるのだから裁判で争いたくもなるだろう。
それだけはなく、男と女の関係で、正妻でなかった女性の感情的な問題や、その女性から出生した子どもの感情的な問題もあることだろう。
名ばかりの冷めた夫婦関係になった男性が、正妻以外の女性を愛し子どもをもうけ、その子を正妻の子どもたちと同様の愛情をもって生活をしていたということもあるだろう。
子どもとして、父親の愛情が半分になってしまうことが許せないということもあるのではないか。
正妻の子どもでないことで、差別や悲しい思いをしてきたことに対する意地もあるかもしれない。
そこには、いろんな人生模様が織りなしていることだろう。
それに加えて、数千万、数億円のお金がからむのだから、相続がこじれるのも無理はない。
しかし、今回の判決、高裁の判決に対して嫡室子側が特別抗告をしなかったので判決が確定したのだが、最高裁の判決ではないので、そのままこの判決をもって非嫡室子の相続分が同等と規定されたわけではない。
今回の大阪高裁の判決理由の中で、95年の最高裁の判決以後、家族関係や親子関係の実態は変化し、国民意識も多様化していると指摘している。
さらに、「相続が開始した時点で非嫡出子と嫡室子の区別を放棄することは、立法に与えられた合理的な最良判断の限界を超えている」と言っている。
民法という民事問題の基本法が憲法違反だという判決が確定するのだったら、早急に民法を改正するべきではないのだろうか。
しかし、正妻の子ども側から見ると、父親が婚外交渉の結果誕生した子どもの存在が許せないという局面もあるのだろうから、簡単に法改正できる問題でもないのかもしれない。
それにしても、今後の相続で非嫡室子がいる場合の相続の取り扱いをどうすればいいのか、ちょっと悩ましい問題だ。
こんなとき、相続人のすべてを納得させる付与文をつけて、きちんとした遺言書を作成しておくことで、問題を少しは和らげることができるだろう。
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