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2012年2月17日 (金)

オセロの中島さん問題。悪質賃借人の追い出しはむずかしい。

 ワイドショーで、女性お笑いコンビの中島さんが話題になっている。

 マンションの家賃を滞納していて、裁判にかけられている。

 この話には、中島さんが占い師に洗脳されていて芸能活動を休止しているという問題含まれていて、格好のワイドショーネタになっている。

 39万円の家賃を10ヶ月も滞納しているということで、滞納家賃と損害金645万円と建物明け渡しの求めて裁判を起こされているわけだが、法的に適正な手続きをとると悪質賃借人を追い出すのはなかなか難しいし、非常に手間がかかる。

 アパートやマンションの借りる場合、賃貸借契約書には1ヶ月でも滞納するとすぐに退去を求めるような条項がある。

 また、その際、荷物は家主が勝手に処分してもいいという条項がついている契約書もよく見かける。

 しかし、本当の悪徳賃借人にかかると、こんな条文は役に立たない。

 法律的に、賃料不払いによる建物明け渡しは、3ヶ月から10ヶ月程度の家賃滞納が発生して初めて訴えが認められる。

 勝手に荷物を運び出すのはもってのほかで、そんなことをしたら窃盗罪で訴えられたら、逆に家主が犯罪者になってしまう。

 1ヶ月や2ヶ月の家賃滞納では、建物明け渡しの訴訟は起こせない。

 賃借人が、あれこれ言い訳をすれば、3ヶ月程度の滞納で建物明け渡しの判決をとるのは難しいだろう。

 家主側としては、何度も何度も請求して、それでも家賃が支払われないという事実を作っておかないと明け渡しにはいたらないだろう。

 今回の中島さんの訴訟は、家賃滞納が始まった昨年6月から、管理会社が再三督促し、3ヶ月以上滞納した時点で退去するという確約をとっている。

 賃借人に誠意がないことは明白であり、しかも裁判に出頭していないということで、明け渡しの判決がおりるだろう。

 しかし、裁判で勝ったからそれですべてが解決するわけではない。

 裁判所は、「建物を明け渡せ」という判決文を交付するだけ。

 10ヶ月も家賃を払わずに不法占有している悪質入居人が、「明け渡せ」という判決文をもらったからといって、すんなり退去するわけがない。

 裁判所から、「建物を明け渡せ」という判決文をもとに強制執行の手続きを行なわなければならない。

 判決をもとに、執行官に強制執行を以来することになる。

 ただし、直ちに強制執行にとりかかれるかというと、それがそう簡単ではない。

 まずは、本人に判決をもとに立退きを求めなければならない。

 実務として、明け渡しの判決をもらって立退きを求めても、すんなり気持ちよく明け渡す賃借人はいない。

 素直に判決に従うような人間なら、5ヶ月も6ヶ月も家賃滞納しながら生活を続けることはできない。

 家賃滞納しても平然と居すわれるような人間だから、ここでもあれこれ理屈を並べて、簡単には退去に応じないということが多いものだ。

 中島さんの問題でも、一端明け渡しを了解していながら、いざ退去日が近づくと、引越屋さんのせいにしたりして退去日を延期している。

 何度か明け渡し交渉して、それでも応じないということになって初めて強制執行が実行される。

 しかし、ここでもまた問題がある。

 荷物の運び出しは裁判所がやってくれるわけではない。

 運送屋さん等の費用は家主が負担しなければならないのだ。

 また、強制執行で搬出する荷物の保管場所も家主が用意しなければならない。

 貸し倉庫などを家主が借りて、そこで荷物を保管するわけだ。

 賃借人が荷物を取りに来なくて、そのまま保管していては保管費用がかさむという問題が起こる。

 その場合は、搬出費用と保管費用を求める損害賠償訴訟を起こして、判決をもらった後にその費用にたいして保管してある荷物に対して強制執行(競売)の申立をして、荷物を古物商などに買い取ってもらって、ようやく終了となる。

 もちろん金目のものはなく、金銭的な補いが受けられるわけではない。

 しかし、保管している荷物を勝手に処分すること、窃盗罪に問われ兼ねない。

 法に則って処理すると、こんなにもややこしい手続きがいる。

 悪質な入居者が、いっさい家賃を払わないという状態になっても、少なくとも3ヶ月以上家賃が滞納してからでないと裁判も起こせない。

 何ヶ月にも渡って、催促しても家賃が支払われていないという事実があれば、比較的短期間に判決はもらえるだろう。

 判決をもらった後に強制執行の手続きに入る。

 最終的に強制執行できるのは、最短でも家賃滞納が始まってから半年以上かかることになる。

 かくのごとく、悪質賃貸人とかかわってしまうと、経済的にも精神的にも多大な被害を受ける。

 

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コメント

松井市長ら(行政)からの手紙「賃貸借契約を交しなさい」= 厚生部藤本某松井市長らが、賃貸借契約は私人間の 契約 に つき広島市役所に強要する権限はありませんが 「大山初子様は生活保護を受給されておられます賃貸借契約を交しなさい」と不正受給者に加担し契約を強要している 広島市松井市長らは、巨大な権力で、建物の所有者に契約を強要している強要罪刑法第223条(徹底した法の無視)

生活保護不正受給に加担「強要罪刑法223条・恐喝罪刑法222条 」
松井市長らは「大山初子様は、生活保護を受給されておられます大山初子様が居住されておられる住居の賃貸借契約を交しなさい」
(財産権の侵害 憲法29条1項)と、松井市長らが、

賃貸借契約を交せと強要している。

受給者は、賃貸借契約書も 有していない、

何ら 権原なく建物に居住する不法占有者 、

直ちに建物を明け渡す義務があります。しかしながら 巨大な権力(松井市長ら)厚生課藤本何某ら、が

「賃貸借契約を交しなさい」と 強要している、

☆建物の所有者は「不法に占拠している受給者らは所有者に対して物件目録記載の建物を明け渡せ・不正受給者 らは 滞納時から 明け渡し済み まで の 家賃 相当額の 金員を 支払え」と強く要求している

私人間には、憲法は、直接適用されることはありません。憲法の規定を、本来は、直接適用されない、私人間で、松井市長 ら が、適用させようとする、「 私人間効力 」

久留米運送 妻 (不正受給者大山初子)は、賃料不払(賃料支払債務の不履行)の まま 居座り続けている 。

「如何して此処に居住しているのか ?」

と 受給者に 聞いた、不正受給者は

「言 う 必 要 は な い !」との 居 直 り 恫 喝、

正 に 極道 の 世界 やること 全て、冷酷 かつ 浅慮

受給者も 保護費 を 与える松井市長らも

その罪を 問われても どこ吹く風 と はぐらかし すっ呆け 居直り と 徹底した 法の無視

倫理無視、受給者 も、生活保護費 (住居扶助)など を 与える者 も、極道者 の 恥知らず の 業

市長 ら の、他人の自由を奪う やり方(憲法 第21条 表現の自由の侵害)は、無法の世界 !!

「反論を唱える者は首を取る」実際は、
賃貸借契約書は 私人間の、契約につき松井市長らに、賃貸借契約を強制する権限はありません。市長らが、不正受給者(扶養可能な親族が存在する)に 加担 、

岸田文雄氏が、口利 市役所 や、岸田文雄氏は、早急に、建物明渡の義務を負う、不法占有者(債務者)を、他人 の 建物に 居住させて、他人を、日々 苦しめている。

「岸田文雄氏 の 無許可貼りポスタ- ・不正受給者 扶養可能な親族が存在する大山初子様は不正受給者・ 松井市長ら 「賃貸借契約を交しなさい」悪の中枢

全体を読ませて頂くと、どうも政治的な恨みつらみがあるようで、具体性が乏しいのではないでしょうか。
まず、大山初子氏がどこに住んでいたのか、そして全体を時系列に分かりやすく説明すれば信憑性も高まるでしょう。

松井市長はあきらかに行政の行為の逸脱です。
この場合行政事件訴訟法により松井市長及び広島市に対する
不法行為により謝罪なり責任を取るべきかと。
強制的に賃貸借契約を行政自ら契約させるという行政の犯罪であり憲法14条違反 及びこの不法占拠者の憲法12条違反であります。不法占拠であり賃料支払いもせず通常の三ヶ月から賃料の先取特権を行使し支払いを拒絶するのであれば裁判所に退去のための申し立てをすべきです。なぜ不法占拠をしているにもかかわらず借家人を庇護し生活保護を受給しているにもかかわらず住宅手当は何に使われているのか?
ホームレスは軽犯罪法第1条第4項に規定してありますとおり犯罪であります。なので最低限保護するために生活保護法を規定してあるのであります。橋本様のすべて使い込んでしまう方にはプリペイドカードでとはこういう方を保護するためです。
なぜここまで考えているのに保護するのかとても不思議でなりません。せめて賃料を支払うべきであります。そうでなければ松井市長は理不尽であります。

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