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2012年4月26日 (木)

小沢一郎さん無罪判決に思う

 小沢一郎さんに無罪判決が出ていた。

 気になっていたニュースだが、判決の瞬間のニュースは時間がなくて見ていない。

 余談だが、いつものことながら若い報道記者が100mランナーのごときスピードで裁判所から転げ出てきて、待ち受けるテレビカメラの前で、ゼーゼー息を切らしながら、「小沢さんに無罪の判決がでました」と叫んだことだろう。

 いつもながらの茶番劇はやめにしてもらいたいのだが・・・

 ちなみに、小沢さんが被告となっていたのは、政治資金規正法の虚偽記載の問題だった。

 一般受けしやすいように「政治とカネ」問題とも言われていたが、小沢さんから流れた資金についての裁判ではなかったのだ。

 政治資金規正法における虚偽記載については、小沢さんの秘書たちに有罪の判決が出ている。

 小沢さんが問われていたのは、秘書が行なった虚偽記載について小沢さんが知っていてやらせたことかどうか(共謀していたかどうか)ということだった。

 そこいらに精通している小沢さんだから、知っていたとしても、知っていたという証拠は一切残していないことは素人の私にも明白だ。

 だからこそ、検察の特捜部も不起訴にしたわけだ。

 それを不服とした人の申立により、その妥当性を審議するのが検察審議会だ。

 検察審議会における審査員は一般国民から選任され、端的に言えば法律の素人が検察の処分について審査するというわけだ。

 昨今、たびたび起こる検察の不祥事を見ると検察も信用できなくなるが、法律の専門家である検察が起訴しても有罪にはならないと判断して不起訴にした事案であるから、それを起訴して有罪になる可能性は少ないと言える。

 今回の小沢さんの事案がまさにその例で、法律の専門家から見ると無罪になる可能性が高かったというのが実際のところだろう。

 テレビ的には大騒ぎにならないと面白くないから、そんな冷めた意見を述べる法律家の登場はほとんど見かけないことになる。

 検察審議会における強制起訴による裁判は今回で2例目。

 いずれも不起訴である。

 法の精神は「疑わしきは被告人の利益」。

 それにもかかわらず、被告人の罪を追求するのが検察の仕事である。

 その検察が「起訴できない」と判断したものについては、「これにて終了」とするべきではないだろうか。

 私は、小沢さんは好きではないし、小沢さんを認めていない。

 小沢さんは権力を後ろ楯にして企業に献金を共用しているのではないかと思っている。

 しかし、今回の件は法的には無罪になるべくしてなったと思っている。

 無罪である小沢さんだが、今回の騒動で小沢さんが被った打撃は多大であることには同情する。

 2009年の法改正により、検察審議会で2度の起訴相当となると強制起訴しなくてはならないという法律は見直すべきだと思う。

 マスコミも、「疑わしきは被告人の利益」という言葉を強く噛みしめるべきだ。

 マスコミは、「疑わしき」人を犯人扱いにして大騒ぎしすぎるのをやめるべき。

 と、思うことの多い小沢さん問題だった。

 

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