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2012年5月17日 (木)

危険運転致死傷罪は改定すべき

 京都で、無免許の少年が、集団登校中の小学生ら10人をはねて死傷させた事故は、危険運転致死傷での起訴にはならなかった。
 危険運転致傷というのは、刑法に新設たもので、条文は次のようになっている。
 
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 」
 そもそも、この法律ができたのは、無免許、飲酒運転をしていて検問から猛スピードで逃げる最中の事故であった。
 
 無謀運転によって息子さんをなくした遺族が、罪に対する処罰の軽さに憤りの声をあげ、法改正を求める運動に端を発する。
 
 これに賛同した交通被害者遺族たちの署名活動を受けて、2001年に新たに導入された。
 新設された危険運転致死傷は、それまで業務上過失致死傷罪で最高刑5年だった刑が、最高30年という重い罪をとえることになった。
 しかし実際に危険運転致死傷で起訴するには、大きなハードルがある。
 条文の「正常な運転が困難な状態で」という文言や、「制御することが困難な」という言葉がそれだ。
 今回の京都の事故では無免許の少年が運転していたのだが、無免許運転の常習者で、「進行を制御する技能を有しない」ということには該当しないということになるのだそうだ。
 法治国家においては、法律によってのみ人は裁かれる。
 飲酒運転であっても、それが「正常な運転が困難な状態」の酩酊状態であったと証明できなければ、罪はとえない。
 頻繁におこる重大事故の多くが「危険運転致死傷」ではなく「自動車運転過失致死傷罪」によって起訴されることになる。
 国民感情を代弁して提案させてもらえるなら、「飲酒運転致死傷罪」を新設してもらいたい。
 「飲酒運転によって人を死傷させた場合の罪を厳しいものにすれば、飲酒運転による大事故は激減するのではないだろうか。
 ただし、同時に「ひき逃げの罪」を重罪かすることが必須事項になる。
 そうしないと、飲酒運転で死傷事故を起こした者が逃走し、飲酒の証拠を消して出頭することがおこりかねない。
 「ひき逃げの罪」については、「危険運転致死傷罪」「飲酒運転致死傷罪」との問題とは別に、是非とも新設してもらいたい法律だ。
 過失によって事故を起こすことは、誰にでも起こりえる。
 
 それが人身事故であれば、1秒でも早く事故処理にあたるのが当然の行為だ。
 すぐに手当をすれば助かる命を見捨てて逃げる行為は、殺人にも等しい許し難い行為だ。
 過失で起こす事故をなくすことはできなくても、逃げる行為は無くすことができる。
 飲酒運転についても、なくすことができる行為だ。
 「飲酒運転致死傷罪」と「ひき逃げ罪」の重罰化を本気で提案したい。
 
 
 
 
 

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