大雨による土砂崩れで道路が寸断。土砂崩れした地主さんは撤去費用を請求されるのかな。
テレビのニュースで、南九州地方の大雨被害についての映像が、これでもかって感じで映し出される。
土砂崩れで道路が寸断されて孤立した集落が報じられていた。
今までなら、大変だなーと思ってなにげなく見ていたニュースなのだが、先日私の関係する住宅の裏山が土砂崩れをおこして以来、ニュースの見方が変わってしまった。
(このことについては6月21日のブログに書いた)
土砂崩れでの被害の解決については直ちに道路復旧工事にかかるのだろうけど、土砂崩れをした山の所有者は土砂の撤去費用を請求されるのかなと気がかりだ。
どういう処理をしているんだろう。
これと関連する話として、津波で流され県道をふさいでいた漁船を勝手に撤去されたことに対して、2600万円の損害賠償を求める訴訟が仙台地裁に起こされていた。
いろんな考えの人がいるから、行政も民・民のことには掛かり合いたくないのだろうなと思わされる。
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