« 小沢新党が原発ゼロ宣言。国民は、もうだまされないんじゃないかな。 | トップページ | 銀座、伊東屋。 »

2012年8月 4日 (土)

相続登記ができない。戸籍の付票。今日は、東京。

 今日は、7時12分、延岡駅発で宮崎空港に向かうことになっている。

 行き先は東京。

 正確には横浜に行くのだが、田舎者には横浜と東京が一緒に感じる。

 観光旅行ではない。

 取引予定の物件の相続登記ができなくて、苦し紛れに横浜に行くことになったのだ。

 相続人は二人姉妹だけということだったのだが、お父さんに養子がいて、その人と連絡がとれない。

 養子になっている人は、相続人である姉妹の姉の方の実子なのだが、どういう事情かはわからないが、姉の父、養子の人から見ると祖父と養子縁組をしている。

 子どもが女の子だけで、父方の姓を残すために、祖父の養子になったのかもしれない。

 理由はどうあれ、通常なら、養子も実子と同格の相続人になるだけで、その人の印鑑が揃えば相続登記はできる。

 それで、大きな問題になるとは思っていなかったのだが、いざ相続登記にかかると、養子の方と連絡が取れないというのだ。

 いろいろ事情はあるのだろうが、もう何年も音信不通で現住所もわからないという。

 それで、「戸籍の付票」をとって、現住所を調べることにした。

 「戸籍の付票」というのは、戸籍に入っている人の住所履歴を証する書類だ。

 引越しをして新しい居住地に住民登録をすると、戸籍の付票にもその住所が登録されるというものだ。

 通常は戸籍の付票に記載されている最新の住所が、その人の居住地ということなる。

 しかし今回のケースは、その住所に手紙を送ったが、「宛て先人不在」ということで手紙が戻ってきたのだ。

 戸籍の付票の最新の住所の「住定日」(住みはじめた日)は平成20年。

 4年前のことだから、その住所にいると思っていたのだが、そこにはいないようなのだ。

 肝心の私の依頼者である「姉」に、なんとか「養子」さんとの連絡の取りようはないのかと尋ねるのだが、まったくわからないという。

 「養子」の印鑑が揃わないと相続登記はできない。

 最終的には、「養子」の相続分の財産管理人を立てて裁判所に許可をもらって相続登記をすることができるのだが、戸籍の付票に残っている可能性にすがって横浜に行くことにした。

 というのは、戸籍の付票には同じ戸籍に入っている人の住所履歴も出るのだが、そこにある息子さんの住所に行けば、解決の道が見つかるかもしれないという淡い期待なのだ。

 「姉」から、その住所に「養子」の宛て名で手紙を出したが、これも戻ってきた。

 「姉」と「養子」の関係がこじれているので、手紙ではらちがあかないようなので、私が「養子」の息子さんの住所地に行ってみることにした。

 ここに息子さんが住んでいなければ、裁判による相続の段取りをするしかない。

 うまくいくと信じて眠りにつこう。

 どちらにしても、久し振りに都会の空気に浸って来ようと思っている。

 

« 小沢新党が原発ゼロ宣言。国民は、もうだまされないんじゃないかな。 | トップページ | 銀座、伊東屋。 »

04相続・遺言」カテゴリの記事

05不動産情報館日記」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 相続登記ができない。戸籍の付票。今日は、東京。:

« 小沢新党が原発ゼロ宣言。国民は、もうだまされないんじゃないかな。 | トップページ | 銀座、伊東屋。 »

2023年12月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
無料ブログはココログ