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2013年4月 5日 (金)

成年後見人の弁護士、3900万円着服。

 成年後見人になっていた弁護士が、依頼者の金を3900万円を着服したという事件が「とくダネ!」で報じられていた。

 この松原厚弁護士は東京弁護士会の副会長まで務めたというのだが、テレビで報じられるその様子は、正気を逸しているように感じられた。

 インタビュアーに「3900万円着服しましたね」との質問に、「3900万円は着服していない。着服したのは1400万円だ」と反論していた。

 その金額が3900万円なのか1400万円なのかはということより、弁護士が依頼者の金を着服したこと自体がが重大な問題だ。

 さらには、「着服したと言われるが、諸々の事情があるのだから、それを理解して欲しい」とも言っていた。

 2500万円は必要経費だと言い訳する弁護士に対して、「何に使ったのか」と問い詰めると、「必要経費は、依頼者のところに行く交通費が5、6万円かかるし、その途中にラーメンを食べることもある」とわけのわからない説明をしていた。

 2500万円の使途の説明に、ラーメン代を持ち出すなんてのは、その意味がさっぱりわからない。

 また、金を着服した諸事情として、「自宅のローン返済があったから」と、平然と言ってのけていた。

 当然の理由のように「自宅のローン」を諸々の事情の一つとしてあげていたので、依頼者の自宅のローンがあったのかと思って聞いていたら、弁護士の自宅のローンの支払いのためだったというではないか。

 この弁護士、弁護士という資格者だから正常だと勘違いしてしまうが、加齢による認知症にかかっているのか、認知機能が低下しているとしか思えない。

 そもそも、この成年後見制度とは、知的障害を持つ人や認知症のような、判断能力が不十分な人を保護するために、本人のために法律行為を行なったり、本人による法律行為を助ける者を選任する制度だ。

 裁判所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力があるうちに後見人を選んで契約しておく任意後見がある。

 現在のところ、その多くは法定後見だが、法定後見の後見人は裁判所が選定することなり、弁護士や司法書士が後見人に選定されることが多い。

 後見人は、依頼者(被成年後見人)の財産管理もすることになり、その使途が問題になった事件が露顕することはまれではない。

 行政書士の中にも成年後見人を目指している人がいて、私の所属する宮崎県行政書士会にも成年高婚任活動をしている方がおられる。

 しかし、行政書士が後見人に選定されることは、まだまれなようだ。

 選定されるケースをみていると、財産が有り後見費用が見込める依頼人は弁護士、司法書士が引受け、費用が捻出できなくて引き受け手のない依頼者の後見を引き受けているのが実態のようだ。

 以前、ブログにも書いたことだが、その活動には頭が下がる思いがする。

 世間では、弁護士、司法書士というと法の番人であり、正義の使者ととらえられているが、特権的資格を利用して営利に走る人も少なくない。

 金がすべてを支配する世の中で、金にとらわれずに生きるのは難しいことだが、後見制度の運用については、今後ますます検討が必要になることだろう。

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