悪徳不動産屋 相続登記
先月は、相続登記がからんだ取引が2件あった。
お一人は、四国 香川県高松市にお住まいの方。
もうお一人は、東京都調布市にお住まいの方。
どちらも延岡市出身の方だが、延岡で暮らした時間より
延岡市外で暮らした月日の方がずいぶん長くなっておられる。
高松の方は、相続原因は昭和26年6月。
つまり、被相続人であるお父さんが亡くなって62年間、
相続登記をせずに放置していたことになる。
物件は土地で、延岡に帰って来て家を建てるつもりだったが、
延岡には帰らないということで売却することになった。
この方のお歳は75歳。
相続権者は、被相続人の配偶者(相続人の母親)と兄弟姉妹5人。
最高齢者は85歳。
母親と姉が亡くなっていて、代襲相続人(亡くなった姉の子ども)が3人いた。
相続登記には、相続権のある人の実印と印鑑証明書が必要だ。
相続した土地を売却するわけで、分け前のない相続権者に印鑑を
もらう段になると多少なりとも金銭を要求されることがある。
この方の場合、兄弟関係がうまく継続していたことと、
親が不動産をたくさん持っていて、兄弟姉妹もそれぞれ
土地を相続していたので、問題なく印鑑をもらえた。
「財産が少ないから遺言は関係ない」「相続はお金持ちのこと」と
思われがちだが、相続での財産争いの3割が相続財産1000万円以下
だというデータもある。
現金や不動産等の財産がたくさんあれば、金銭的解決の道はある。
逆に、財産は親の家だけといった場合は、簡単には分けようがない。
調布市にお住まいの方の場合は、財産は親の家と、
なにがしかの預金という事例だったが、一人っ子で
相続人はこの方だけで、相続はスムーズに終わった。
このお客さんは、こちらで葬儀を済ませてすぐに相談があった。
仕事の都合で、度々はこちらに来ることができない
ということでの相談だった。
もうこちらには帰って来ないということと、新築後40年以上
経過した建物で管理も手がかかるということで、売却の方向で
考えたいとのことだった。
しばらくは延岡に来られないということだったので、
相続登記を依頼する司法書士に本人確認をしてもらっておいた。
現在、不動産の登記の際には本人確認が義務付けられていて
本人確認成しに司法書士は登記ができない。
本人確認をしておけば、あとの手続きは私が代理ですすめることもできる。
高松のお客様の場合も、
しょっちゅうはこちらに帰って来れないとのことで、
こちらに帰って来たときに本人確認だけしておいた。
どちらも問題無く登記は終了した。
登記の手続はすべてまかせていただいて、
登記終了後の「不動産登記権利情報」(権利書)も
私が預っている。
悪徳不動産屋をここまで信用しては危険なのだが、
世の中にはお人好しが少なくないようだ。
私に騙されなかったからといって、誰でも信用しては危険ですぞ。
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