悪徳不動産屋日記 改正耐震改修促進法
来月、耐震改修促進法が施行されることになっている。
改正法で耐震診断を義務付けられるのは、不特定多数が利用する大規模(床面積5,000㎡以上)な建物。
物販店、飲食店、旅館、ホテル、病院などが該当する。
平成27年末までに耐震診断が義務付けられていて、結果は公表される。
診断を受けないと100万円以下の罰金がかせられることになっている。
診断には1,000万円単位の多額な費用がかかる。
同法施行により、窮地に陥るのが老舗温泉地の旅館。
団体客の現象で温泉観光地は利用客は激減している。
耐震診断については、国・県からの補助金が利用できるが、回収費用には数億円の資金が必要になる。
改修についての罰則規定は無いようだが、耐震不足と公表されると、客足はさらに遠のくだろ。。
耐震診断中の休業による収入源も予測されるし、これを期に廃業にむかう老舗旅館も出てくるのではないだろうか。
利用客の安全性を考えての法改正なのだろうが、もう少し緩和措置をとのことはできなかったものだろうか。
この法律で、もう一つ問題になるのは、「自治体が定める特に重要な避難路等の沿道にある、倒壊すると道路を半分以上閉塞する恐れのある建物」というものである。
これは、5,000㎡未満の建物であっても、建物の倒壊により道路を半分以上塞いでしまう恐れのある建物のこと。
建物の高さと道路の復員との関係から導き出す計算式があるようだが、私もまだ正確には理解していない。
これは、不動産業にも関連してくることだと思われるので、調べておかなくてはならないだろう。
私たち不動産業者は、不動産取引において重要事項説明が義務づけられている。
重要事項説明では、耐震診断をしていればその結果を買主に伝えなければいけない。
ただし、耐震診断をしていない場合は、耐震診断をしていないという説明をするだけであった。
しかし、同法の施行により、新たに耐震診断を義務付けられる建物が出てくることが考えられる。
それに、同法により耐震基準を満たしていないことが公表された建物については、売買するにしても賃貸するにしても影響を受けることになる。
当地(宮崎県の北端の街、延岡市)では、高い建物が少ないから該当する物件は少ないだろうが、悪徳不動産屋としては法を免れる道は無いのか、ちょっと研究しておかなくてはならないなあ。
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