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2013年10月30日 (水)

やなせたかしさん 遺産400億円(?)のゆくえは?

 「やなせかし氏が「あんぱんまん」で残した、遺産400億円の行方」という見出しが目に留まった。

 インターネットにあったもので、日刊ゲンダイの記事であった。

 400億円もの遺産があったのかと、その内容をよく読んでみた。

 「単行本としての総発行部数が7800万部」

 「アンパンマンのキャラクターを使ったオモチャや文具などのグッズは1000を超える」

 「本の定価は500円~2600円。その内10ぱーせんと「人気絶頂だった99年当時、日経ビジネスが、あんぱんまんのキャラクター昇進は、子供を相手に年間約400億円売り上げると報じた」

 「7800万部の印税を一部100円として、78億円」

 「キャラクター400億円の使用料が10億円」

 「別なデータによると、2010年までのアンパンマンを使ったグッズの総売り上げは1兆1000億円。このキャラクター使用料を2%で計算した場合220億円」

 「これに本の印税78億円とテレビ放映料、歌の作詩印税などを加えると全部で400億円になる」

 以上が記事の内容だった。

 「遺産400億円の行方」という見出しに興味をそそられたのだか、400億円は、やなせさんが稼いだ額のことのようだ。

 記事は、やなせさんは奥さんに先立たれ、子供も親戚もいないため、遺言で誰かを遺産の受取人に指名しているのか、それとも威厳を残さず遺産が国家に入ることになるのかが話題になっていると報じていた。

 相続は、配偶者は常に相続人になる。

 子供がいれば、配偶者と子供が相続人になる。

 子供だけの場合は、子供が相続人。

 子供がいないときは、親。

 親もいないときは、兄弟。

 兄弟が亡くなっている場合は、その子、つまり甥・姪が相続人になる。

 ここまでが法定相続人である。

 法定相続人がいない場合で、遺言もなく財産の受取人がいない場合は、特別縁故者といって、被相続人と生計を同一にしていた人や、被相続人の療養看護に務めた人など、相続人と特別の関係のあった人が、相続財産の分与の請求をすることができる。

 その詳細は民法に細かく規定されている。

 やなせさんの財産も、相続人も、特別縁故者もいない場合には、国庫に帰属することになる。

 ただし、著作権については消滅してしまう。

 やなせさんの場合、引き続き巨額の著作権料が発生する。

 やなせさんが遺言で遺産の受取人を指名していないとすると、今後発生する巨額の著作権は、行き場を失ってしまう。

  柳瀬さんは、金持ちでありながら、いっさい贅沢な暮らしはせず、地味な生活を続けてきたそうだ。

 膨大な財産を世の中の役に立てるように、遺言を残していることだろう。

 もし残していないとなると、巨額の財産をめぐるトラブルが発生しないともかぎらない。

 そんなことにならないためにも、遺言を作成しておくべきなのだ。

 そして、遺言は、気力、体力、判断力のあるうちに作っておくことが肝心だ。

 

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