婚外子の出生届
戸籍法では出生届の際、婚内子か婚外子かを記すよう義務付けられている。
出生届けには、嫡出子か嫡出子でない子のどちらかに印をつける欄がある。
それを選ばずに出生届を出そうとしても、窓口で印をつけるように指導される。
結局、印をつけたくない人も、どちらかに印をつけることになる。
しかし、婚外子かどうかを記載しないで届出が受理される方法があるのだ。
2010年、法務省は一定の条件を満たした場合はは婚外子かどうかの記載がなくても出生届を受理するよう、市町村に通知している。
ただし、その通知では、まず「記載するよう補正(修正・加筆)を求める」とした上で、「応じない場合は、記載しないでいい方法を伝える」となっている。
窓口の職員は、届け出に対して記載を求め、拒んだら記載しない方法を教えるという手順になっているのだ。
その場合、「その他」の欄に、「母の氏を称する」「母の戸籍に入籍する」などと記入すれば良い。
そんな方法があることは知る人は、ほとんどいない。
嫌々ながら、職員の指示に従うしかない。
法務省民事1課は、「届け出人が記載したくないという意思を示した場合は、柔軟な対応をするよう自治体への周知に努めたい」と、いつものごとくの禅問答的発言をしている。
子供と母親の人権を考慮するのであれば、記載しない方法があることを積極的に公示するべきだろう。
マスコミ、とりわけテレビが、この問題を積極的に報道すれば、あっと言う間に婚外子の記載をしない届け出が一般的になるはずだ。
たけど、こんなことでは視聴率は取れないから、報道はしてくれないのだろうなあ。
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