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2014年7月25日 (金)

決闘罪

 耳慣れない罪名を聞いた。

  その罪名は「決闘罪」。

 
 今朝のワイドショーで「LINE」を使って少年が「決闘罪」の容疑で書類送検されたと報じられていた。

 「LINE」が絡んだ事件ということと、「決闘罪」という、大衆の興味を引く罪名がワイドショーネタになったのだろう。

 事件は、福岡市などに住む15歳と16歳の少年13人が、他のグループといさかいになって、LINEでやりとりするなかで、決闘することになったというものだ。

 LINEでのやりとりが広まり、決闘の様子を100人くらいの少年らが観戦していたらしい。

 刑法はひととおり目を通しているのだが、「決闘罪」という罪名は知らなかった。

 手元にあるミニ六法をとりだして、刑法を確認してみたが、やはりない。

 インターネットで調べてみたら、明治時代の「決闘罪ニ関スル件」という法律中に定めがあり、これが現在も生きている法律だった。

 決闘の結果、人を殺傷した場合は決闘の罪と刑法の殺人罪・傷害罪とを比較し、重い方で処罰することになる。

 今回の場合、暴行罪や傷害罪で立件するより「決闘罪」の方が立件が容易だったのだろう。

 事件自体にも立件後の結果にも興味はないが、「決闘罪」という罪名に興味を触発された。

 ワイドショーってやつは、人間の野次馬根性をとらえるのがうまいものだなあ。

 

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