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2014年7月14日 (月)

ひき逃げは、殺人罪と同等の厳重罰を課すべき

 一昨日、昨日と、ひき逃げによる死亡事故のニュースが続いている。

 一昨日は、埼玉県川口市でのひき逃げ事件。

 容疑者は市職員。

 停車中のミニバイクに追突し、ミニバイクを運転していた被害者女性を引きずったまま逃走。

 女性は1.3㎞離れた県道で発見された。

 飲酒運転での事故のようだ。

 昨日のひき逃げ事故も飲酒運転によるもの。

 4人の女性をはね、そのまま逃走。

 3人が死亡、1人は生命は助かったが1時は心肺停止の重症を追っている。

 危険運転致死傷罪が制定され飲酒運転の厳罰をはかったが、同法の欠陥をついてのひき逃げが相次いだ。

 それをカバーするため、自動車運転処罰法が制定されたが、ひき逃げの罪をもっと厳罰化すべきだろう。

 飲酒運転も許しがたいが、飲酒運転は事故を起こさないという意識でのもので、確信をもって犯罪を犯すつもりはなかったという言い訳もあるだろう。

 しかし、ひき逃げには言い訳は通用しない。

 放っておけば死に至るかもしれない被害者を放置して逃げる好意は殺人である。

 ひき逃げには、殺人罪と同等の、無期若しくは3年以上の懲役刑を課すべきだ。

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