悪徳不動産屋日記 風害・水害にも火災保険
四国で、台風12号の影響による記録な豪雨により大きな被害がもたらされている
当地(宮崎県の北端の街・延岡市)でも5年前に大きな水害を経験している。
今やゲリラ的な集中豪雨による被害は、どこにいても避けられない問題である。
この浸水被害について、火災保険で補償が受けられる場合がある。
火災保険は火災による損害の補償だけでなく、ひょう災、風災、雪災の3つもセットで補償対象にしていることが多い。
ひょう災は、 ひょうで屋根が破損したり窓ガラスが割れた場合などに支払われる。
風災は、台風による強風や突風で家屋が破損した場合に保険金が支払われる。
雪災というのは、当地(宮崎県の北端の街・延岡市)には無縁だが、雪の重みで家に被害を被ったときに支払われる。
この3つは、ほとんどの火災保険でセットになって補償されていることが多い。
水災については、自動的にセットになっていない場合が多い。
水災での補償は、原則として床上浸水についてのみで、床下浸水については補償されない。
従って、マンションに人にとって不要な補償になるから、必要な人のみ追加で契約することにしているのだろう。
当地のように、圧倒的に戸建て住宅の多い地方では、火災保険にオプションで水災を追加契約することが多い。
水災補償による掛け金の追加はわずかな額だから、私は、ほとんどの場合水災の補償をつけるように助言している。
数年前に当地で経験した大水害でも、火災保険で被害を補てんされて助かった人が多かった。
水災補償に加入していなくて補償が受けられなかった人が、火災保険に入るとき説明を受けなかったと、保健会社や不動産会社の責任を追及してきたという話を聞いた。
幸い、私はそんなお客さんはいなかったが、そこまで気をつけておかないと悪徳不動産屋と呼ばれてしまうのだ。
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