「まんだらけ」画像公開のもたらせたもの
古書店チェーン「まんだらけ」が、自社サイトに「1週間以内に返しに来ない場合は顔写真のモザイクを外して公開します」とした万引き事件の犯人が逮捕された。
万引きから1週間後、警察から画像を公開すると捜査に差し支えるので画像公開はしないようにという要請があった。
なにが捜査に差し支えるか、私にはわからない。
警察は、防犯カメラの画像があってもすぐには画像公開にふみきらない。
相当な時間が経過した後に画像を公開することになるのだが、結果的には、画像公開が犯人逮捕につながることが多い。
素人考えでは、事件が発生直後に画像公開したほうが、すぐに逮捕につながると思うのだけど、なぜか事件が行き詰まって画像公開をすることが多い。
今回の事件では、公開を禁じられたはずの顔写真が、逮捕後にはでかでかと公開されている。
販売価格27万円の万引き犯に対して、少々厳しすぎるしうちのような気もする。
「まんだらけ」の画像公開通告については、賛否いろいろあるようだけど、そもそも万引きに対しての処罰が甘すぎるのだ。
万引きは、刑法235条に抵触する立派な窃盗罪。
警察は忙しすぎて、万引きなんかに、いちいち関わっていられないのだろうけど、警察が本気になってくれれば、こんなにも簡単に犯人を捕まえることができる。
刑法においては窃盗罪は10年以下の懲役刑という重罪である。
傷害罪も10年以下だが、「10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは過料」と規定されている。
窃盗罪においては罰金刑ではすまされない。
それなのに、なぜか万引きは微罪として見過ごされてきている。
商店にとって万引きは死活にかかわる重大犯罪だと言える。
「まんだらけ」が世に問うた今回の行動を、私は全面的に指示する。
« どういう罪名になるのかわからない盗撮容疑で逮捕できるのに、殺される恐れがあるという通報があっても逮捕しない不思議 | トップページ | ナイフで処刑は野蛮な殺人行為 »
「ニュース」カテゴリの記事
- イスラエルにミサイル2500発 ガザ地区へ報復の空爆(2023.10.08)
- 9月1日 新学期 関東大震災の日(2023.09.01)
- 日航ジャンボ機墜落事故から37年(2023.08.13)
- 台風6号 外は暴風雨(2023.08.09)
- 台風6号接近中(2023.08.09)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 思わなくなったわけではない(2023.11.12)
- 過ごしやすい季節(2023.11.04)
- 11月1日 再創業(2023.11.01)
- 藤井聡太八冠を見直す(2023.10.12)
- スポーツの日(2023.10.09)
« どういう罪名になるのかわからない盗撮容疑で逮捕できるのに、殺される恐れがあるという通報があっても逮捕しない不思議 | トップページ | ナイフで処刑は野蛮な殺人行為 »
コメント