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2014年9月 5日 (金)

遺体ホテル

 「遺体ホテル?」

 今朝の「とくダネ」の「遺体ホテル」なる見出し。

 興味をそそる見出しである。

 遺体を留め置くという状況というものはどういうものだろうかと、一瞬、想像がつかなかった。

 「とくダネ」が取り上げていたのは、川崎市で3日開業した遺体を安置する施設のことであった。

 火葬する前の遺体を1~2日間預かる施設だという。

 首都圏では火葬場が不足しており、火葬まで数日待たされることがある。

 その間、遺体を預かるというものだそうだ。

 現在の日本では、80%以上の人が病院で亡くなる。

 亡くなると、病院からは、速やかに遺体を運び出すことをもとめられる。

 通常は、その手続きを葬儀社が担うことが多く、遺体の移送からそのまま葬儀までを依頼することになる。

 当地(宮崎県の北端の街・延岡市)のような田舎でも、自宅でお通夜、葬儀を執り行うことは少ない。

 遺体を安置する場所や参列者の応対の問題を考えると、葬儀社でお通夜から葬式まですませるのが通常になっている。

 ましてや、首都圏の住宅事情では自宅に遺体を安置しておくということはできないだろう。

 そんな状況で火葬の順番待ちをしなくてはならないとなると、遺体の保管施設は必要不可欠な施設だともいえる。

 遺体を見守る遺族のこと考えると、余り交通の便の悪いところでは便利が悪い。

 それで、住宅街の中にこの施設ができたのだろう。

 理論的には理解できても、いざそんな施設が自分の家の隣に来るのは誰だって嫌だ。

 近隣の住民が反対するのは当然のことだろう。

 しかし、この施設の建設や運営を差し止めることはできない。

 法的には何ら問題がないのだ。

 都市計画法では用途地域が定められていて、建築物等の用途が制限されている。

 
 用途は細かく制限されている。

 学校、病院、ホテル、旅館、工場、危険物の貯蔵庫等々。

 店舗の大きさや、工場の規模による制限もある。

 遺骨納める納骨堂は、墓地や火葬場同様、「墓地・埋葬等に関する法律」による厳しい制限があるが、葬儀場や遺体の安置所に対する制限の規定はないのだ。

 法治国家ある限り、法律に違反しないものを規制することはできない。

 死は、誰にも訪れるもの。

 葬儀場も、墓場も無くてはならない必要施設であるけれど、自分の隣に来るとなると迷惑施設となる。

 ゴミ焼却場まだだってそう。

 だけど、放射性廃棄物の処理場の問題に比べれば、なんとか許容できる問題だとも言えるのかなあ。

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