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2014年11月13日 (木)

宅地建物取引士 最後の宅地建物取引主任者講習

 今日は朝から宮崎で、宅地建物取引主任者の法定講習。

 宅地建物取引主任者というのは、ウィキペディアによると、「高価で権利関係も複雑な不動産取引を扱う宅建業者に対し都道府県知事の行う試験に合格し不動産に関する専門知識を有する宅建主任者設置義務を課す」もので、宅建業者は常に取引に宅地建物取引主任者を関与させ、責任の所在を明らかにして、購入者から説明を求められた時、何時でも適切な説明をなし得る態勢を整えさせ、公正な取引を成立させることに努めなければならない。」

 とういうことで、宅地建物取引業者(不動産業者)は、社員5人につき1人の取引主任者を置かなければならないということになっている。

 取引主任者として仕事をするにあたっては、取引主任者証の交付を受けなければならない。

 この取引主任者証の有効期限は5年で、5年ごとに法定講習を受けなければならないのだ。

 運転免許証の更新の制度と似ているが、朝9時から夕方5時まで、みっちり専門的な講習を受ける。

 しっかり監視がついて、途中抜け出したり中途退場すると、更新は受けられないという重要な講習なのだ。

 講習開場は宮崎市のため、当地(宮崎県の北端の街・延岡市)からだと朝8時の電車に乗って出かけ、帰りは夕方6時過ぎになる。

 正直言って、5年に1度の苦行とも言える。

 表題で、「最後の」としているのは、来年4月1日から、宅地建物取引主任者が宅地建物取引士に名称が変更されるからだ。

 法定講習を受講すると、その日に新しい取引主任者証が交付されることになっているから、私が交付を受けるのは、「取引主任者証」。

 宅地建物取引士への改正法案では、「現に交付されている宅地建物取引主任者証は、『宅地建物取引士証』とみなす」(附則 第4条)」とされている。

 従って、私が所持するのは「取引主任者証」となり、来年4月以降に更新する人たちから「取引士」となるわけだ。

 名称が変わることで、不動産業界のお偉いさんたちは、不動産業者の地位かあがると喜んでおられる。

 仕事の内容には大きな変化はないし、資格試験の基準もまったく今と変わることはないのだが、「しゅにんしゃ」よりも「しゅにんし」のほうが立派に聞こえるのだろうか。

 ともあれ、今日は一日講習開場に缶詰。

 居眠りしていると、監視員に起こされている。

 いかん、いかん。スマートフォンなんかしいじっていては。こんなことでは「宅地建物取引士」の地位向上はおぼつかない。

 あとは、真面目に講習に身を入れることにしよう。

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