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2015年4月 6日 (月)

あれ?CMが復活している。

 効果が不十分だという理由で消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を受けたはずの空間用虫よけ剤のコマーシャルが、もう復活している。

 空間用虫よけ剤というのは、玄関やベランダに吊るすだけで虫よけになるというもの。

 「虫コナーズ」「虫よけバリア」「虫よけネット」「虫よけ当番」などの名で販売されている。

 風通しが良い場所では成分が空気中に残りにくくて効果が不十分だということだったはずだ。

 そもそも、「虫よけ」の「虫」とは、ユスリカやチョウバエのこと。

 箱には小さくその説明が記載されていたらしい。

 消費者が思う「虫」であるハエや蚊にはあまり効果がないのだ。

 CMは多かれ少なかれ騙しのテクニックが使われている。

 消費者庁が措置命令を出したというのは、空間用虫よけ剤のCMが目に余るものであったからだろう。

 さてさて、どんなインチキを使ってCMを復活したのだろう。

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