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2016年1月20日 (水)

悪徳不動産屋日記 預った子どもにケガをさせたら?

 今日の日経新聞にこんな記事があった。

「5歳の子どもを育てるAさんはある日、1人で外出する用事ができたため、子どもを隣家の主婦Bさんに預かってもらった。ところが子どもが隣家で遊んでいる最中、階段から落ちて足を骨折した。

 無償で預かってくれた隣人を責めるのは気が引けるが、きちんと面倒をみていたのか、親としては納得できない。治療費を求めたい気持ちもある。」

 これが法的にどうなるかという問題である。

 その答えは以下のようなものだった。。

 「裁判でBさんの責任を問うとすれば、まず子どもを「預ける」「預かる」というやりとりが「契約」であったか否かが争点の一つです。契約は通常、口約束でも当事者間の合意があれば成立します。契約書の有無などの形式は不可欠の条件ではありません。

 ただし、何をもって合意とみなすかは「全くのケース・バイ・ケース」で「預かってください」「わかりました」などの同じ言葉が交わされても、状況次第で合意の有無の判断は分かれる可能性があるそうです。

 合意があった場合、Bさんは契約に基づく注意義務を負います。一般には「子どもがケガをしないように、気を配る」といった義務です。これを怠れば契約違反であり、損害賠償に応じなければなりません。

 一方、合意があったとはいえず契約が未成立の場合でも、Bさんに責任を問う余地がゼロというわけではありません。「不法行為としての責任も考えられる」と浅川さんは話します。

 不注意で人を傷つけてしまった時も、不法行為とみなされ、損害賠償をしなければいけない例があります。それと同様に、預かった時の具体的な状況などを検証した結果、Bさんには一定の注意義務が生じているとして損害賠償を請求する道は残っているのです。

 今回の損害賠償の中身には3つの類型があります。1つ目は治療費など実際に生じた「積極損害」です。2つ目は、ケガがなければあったはずの収入がなくなったという「消極損害」。もしケガが重く、後遺障害で子どもが将来、働けないような事態なら、得られたと考えられる収入を請求します。3つ目は精神的苦痛への慰謝料です。

 ただ、損害の原因がすべてBさんだけにあるとは限りません。預けたAさんが日ごろから危険な行為をしないようにしつけたり、預ける時にBさんに「こんな行動に気をつけて」と念を押したりしていれば、ケガを防げたかもしれません。

 裁判所が、預けたAさんにも原因の一端があると認めれば、Bさんが負う賠償額は減らされます。当事者間で損害の責任を公平に分担するという考え方です。

 どんな判決であれ、善意で子どもを預かった隣人との訴訟は後味の悪いものです。子を預ける、預かるという日常的な行動にも実は法的に重い責任が課されることを認識し、双方がトラブルを避けるよう注意を忘れないことが大切です。」

 法律によって解説すると、なんともややこしいことだ。

 そもそも、ことの起こりは関係良好の隣人が好意によって子どもを預ってくれたことにある。

 子どものケガが、明らかに責めに帰すべき隣人の過失に因るものだったら治療費を求めたい気持ちもわからないではないが、裁判に起こすことか。

 設問にあるように、「無償で預ってくれた隣人を責めるのは気が引けるが、」という気もがあるのであれば、治療費は求めなさんな。

 そして、「親としては納得できない」なんてきれいごとは言いなさんな。

 「余計な出費を払いたくないから治療費を請求できないか」という相談にしろよ。

 無償であずかってもらって、なんにもなかったら、相手に何もお変えしはしないんだろ?

 新聞の法律相談欄の架空の話を相手に、年をとって怒りっぽくなった悪徳不動産屋の繰り言である。

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