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2016年1月13日 (水)

逆転無罪 鹿児島の強姦事件

 強姦罪で懲役4年の判決を受けていた男性が、控訴審で逆転無罪の判決を得た。

 この男性は、2012年鹿児島市において17歳の女性にを強姦したとして起訴されたが、一貫して無罪を主張していた。

 鹿児島県警は、女性の旨から検出した唾液のような付着物と、女性の体内から検出した精液を鑑定した。

 結果は、付着物のDNAが男性のものと一致。

 精液から抽出したDNAは微量で官邸不能としたが、第一審は付着物のDNAが一致したことと女性の証言を重視し、「精液が検出されたことは男性に暴行されたとする証言を強く裏付けている」として、懲役4年の判決を下した。

 
 控訴審では、弁護側の請求で体液を再鑑定した。

 その結果、静止のDNAは被疑者男性以外のものと判明した。

 控訴審判決では、鹿児島県警の鑑定について、抽出後に残りのDNA溶液をすべて廃棄していたことや、精液を鑑定した記録は「いつどのように記入されたか不明」で、鑑定経過を記したメモも廃棄されていた点を重視し、信用性に疑いがあると判断した。

 さらに、「鑑定技術が著しく稚拙で不適切な操作をした結果、DNAが抽出できなくなった可能性や、DNA型が検出されたにもかかわらず被告と整合しなかったことから、事実でない報告をした可能性すら否定できない」とまで糾弾している。

 女性の証言については、「事件直近に性交渉はなかった」と主張したのに、体内からは被告以外の精子が検出されたことから「証言は信用できない」とし「そのほかの証言についても疑念を抱かせる」と判断した。

 その上で、「本件を強姦とみるには不自然で、合意をえて性的接触をした後にトラブルになり、男性が逃げ出したと見た方が自然」との見解を示した。

 被告の男性は逮捕から3年余、強姦犯として社会から抹殺されていた。

 今回、無罪の判決を受けたことは喜ぶべきことではあるが、この間の年月と狂った人生の歯車をもとに戻すことは容易ではない。

 警察の立場は、人を疑ってなんぼの世界。

 被疑者の言い分をまともに聞いていたのでは、警察の仕事はなりたたない。

 しかし今回、捜査に不利な鑑定結果を隠匿していた。

 DNA鑑定は有力な証拠となるものだが、捜査に有利な鑑定結果は証拠として提出するが、捜査に不利な鑑定結果は隠してしまうというやりかたは許しがたい。

 これまでに、無罪になった重大冤罪事件がいくつもあった。

 その多くで、証拠の改竄や被告にとって有利な証拠の隠滅が見つかっている。

 冤罪とは、意図しない間違い・勘違いによって作り出されるものであるが、意図的な証拠の改竄や被告にとって有利な証拠の隠滅による冤罪は、冤罪という生易しい言葉ではなく、国家による犯罪と言うべきものだ。

 無実の人に死刑の判決を下していた例は枚挙にいとまがない。

 法律では、警察や検察は、無実の人を間違って裁いても罪には問われないことになっている。

 しかし、意図的な証拠の改竄や証拠隠滅を行った場合には、殺人未遂罪に相当する刑罰を定めてもしかるべきであろう。

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