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2016年4月13日 (水)

ミネラル水8%、水道水10%

 国税庁が、消費税10%引き上げ時に導入する軽減税率制度に関する「Q&A」事例集をホームページに公開している。

 役所が役所らしく制作している活字だけの書面で、全部に目を通す気にはならない。

 今日の地元限定ローカル紙・夕刊デイリーに、簡略でわかりやすい解説記事があった。
 イラスト付きで、「ミネラル水8%、水道10%」の見出しに目がとまった。

 「どうして、贅沢品に思えるミネラル水が8%で、必需品と思える水が10%かよ」と思って、記事を読むことになった。

 軽減税率の対象が「酒類・外食を除く飲料品」で、「人の飲用または食用に供されるもの」と規定されているので、ミネラル水は対象になる。

 しかし、水道水は飲料以外の風呂や洗濯といった生活用水としても使うため対象とはならない、ということなのだそうだ。

 同様に、かき氷に使う氷は対象で、保冷用の氷は対象外となる。

 では、水道メーターの付け替え工事をして、飲用に使う水だけの独立した水道メーターにした場合の水は対象になるのかな?

 実際には、工事費用が高くつくからメーターの付け替え工事なんてする人はいないだろうが、学校とか病院とか大きな工場や大人数のひとが利用する施設だったら、2%安くなると工事代がペイできるかもしれないなあ、なんて考えた。

 ノンアルコールビールや甘酒は、「酒類」ではないから対象になるようで、酒に弱くてノンアルコールビールを愛飲している私にとっては嬉しい話。

 しかし、「週に2日以上発行する新聞」が対象なのに、電子版の新聞が対象外になるのは、電子新聞2紙をとっている私には納得いかない規定。

 ま、あれやこれや、まだまだ、ごちゃごちゃすることだろう。

 ところで、消費税増税の行方はどうなっているのだろう。

 私は、安部総理は増税延期を宣言し、それを国民に信を問うということでの衆参同一選挙を目論んでいると思っている。

 増税がないかもしれなくても、あるかもしれない対策を、つつがなく進めなくてはならないのだなあ。

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