栃木幼女殺害事件 無期懲役判決
2005年に起きた栃木県の小1女児殺害事件で、殺人罪に問われた勝又拓哉被告の裁判員裁判で、宇都宮地裁は求刑通りの無期懲役の判決をくだした。
勝又被告は、捜査段階で一度は犯行を認めたが、その後否認に転じ、公判では一貫して無罪を主張してきた。
裁判は、凶器や被害者の遺留品などの直接的な物的証拠がないなか、自白の信用性と任意性を争われていた。
さらに、裁判員による裁判とあって、判決が注目されていた。
検察側は法定で、取り調べの様子を録画したものを法定で再生し、「自白は具体的で信用できる」と主張した。
裁判長は法廷で再生された映像をもとに「取調官は誘導しないよう注意を払っており、供述の強要はなかった」と任意性を認めていた。
裁判員の全員が、録画の映像が判断に大きな影響を与えたと言っていた。
映像が無く状況証拠だけだったら判断できなかったという感想も述べられていた。
しかし、再生されたのは検察側が提出した一部分だけである。
最初に自白したところの映像は抜けている。
そもそも、捜査段階での取り調べの可視化が求められたのは、行われている取り調べから被疑者を守るためのものであった。
捜査における被疑者の取り調べは、弁護士の立会いを排除し、外部からの連絡を一切された密室において行われている。
密室での取り調べでは、捜査官が供述者を威圧したり、利益誘導したりといった不当な取り調べが行われることがある。
供述者が供述を強いられたり、供述と食い違う調書が作成されたり、供述者の精神状態を追い込んだりといったことが少なくない。
「やってもいないのになぜ自供したのだ」という疑惑を抱く人が少なくないが、裁判で自白が重要な証拠として偏重されているため、捜査側が自白を得るため手段を選ばないせいなのだ。
このことについて、私は自分の体験をブログに書いている。
それについては長くなるので詳細は省くが、私は三件の自供強要を経験している。
一つは私が直接受けた経験である。
これは、被疑者としての取り調べではなかったが、警察が書いた被害調書に強引に署名させられたという経験だ。
私が靴屋をやっているときのお客さんがカード詐欺をしていたということで、警察がやってきて事件に関する調書を求められた。
警察は調書を用意していて、その調書は、私が大一人称で喋った内容を書き取った形になっていた。
内容は、犯人に対する悪意に満ちたもので、私の意志とはまったく違う内容だった。
それで、私は署名を拒否したのだが、結局、署名捺印させられた。
私は、犯罪者としてではなく被害者的な立場で調書を求められたのだが、署名捺印を迫る捜査員に恐怖を覚えた。
認めないと共犯共謀あつかいされるのではないかと不安になり、結局、求められるままに署名捺印した。
もう一つの経験は、友人の友人。
彼は、被害者の悪意のある被害届により、まったく行われていなかった事件を認め自白した。
「白状するまで永遠にここからは出られない。外部の人には一切会わせない。罪を認めれば会わせる。」と言われ、外部と遮断された中で朝から晩までの取り調べが連日続き、このまま留置場で死ぬまで出られないという恐怖感から、まったくやっていなかった罪を認めてしまったのだ。
取り調べ中に、被害者の狂言だったことがわかり、突然無罪放免されたが、捜査員からは一言のお詫びの言葉もなく開放された。
無実だったことについての報道はなく、彼の信用を回復してくれる者は誰一人いない。
職は失い、もとの生活を取り戻すことはできなかった。
もう一つの例は、私の義弟。
喫茶店を経営していたのだが、ゲーム機賭博をしているという悪意の嘘のたれこみで逮捕された。
義弟は、見に覚えがないので白状しようもなく、否認を続けたせいで一カ月くらい拘留された。
警察の捜査が進む中で、たれこみ通報が虚偽であったことがわかり無罪放免となったが、一カ月以上閉店を余儀なくされ、その間に離れて入った客足が戻らないままである。
まったく犯罪とは無関係である人が自白させられるという奇妙な事態が、私の身の回りでさえ起こっている。
三年前くらいに、パソコンの遠隔捜査事件で、無関係な人が四人も逮捕され、まったくやってもいない犯罪を完全自供したという事件は記憶に新しい。
この人たちは犯罪歴もない、まったく普通の人であった。
この例のように、やってもいないのに自供するという事例は少なくないのだ。
人は、「やってもいないのに、なぜ自供するのか」というが、捜査査段階における被疑者の取調べは、弁護士の立会いを排除し、外部からの連絡を遮断されたいわゆる「密室」において行われているからだ。
このような状況の中で、捜査官が供述者を威圧したり、利益誘導したりといった違法・不当な取調べが行われることがあるのだ。
その結果、供述者が意に反する供述を強いられたり、供述と食い違う調書が作成されたり、その精神や健康を害されるといったことが少なくない。
取り調べの可視化は、このような取り調べから被疑者を守るために求められたものだ。
それなのに今回の裁判では、捜査状況の録画が自白の任意性を補強する目的で使われている。
証拠として公開する映像の選択権は検察側のみが持っている。
今回の裁判でも、最初に自白したときの映像はない。
数週間にわたって自白を強要し続けられることにより、精神的に追いこまれて自白させられ、正常な精神を保てなくなった状況下で自暴自棄となり、捜査陣の言われるままに答えるようにしむけられる中で録画されたものであるのかもしれない。
被疑者を守るための可視化であるが、検察側の都合で録画するのであれば、録画が今回のように、検察側の得た自供を補強するために使われることがあるということが知らされた。
可視化にありかたについては、今も論議が続いているようだが、冤罪から被疑者を守るために行うのであれば、第三者機関に介入させ、取り調べのすべてを記録する必要があると痛感している。
私は、実際に、自白の強要があることを経験している。
だから私は、今回の容疑者が、取り調べで自白したにもかかわらず、それを全面的に否認し無実を訴える声を無視することはできないのだ。
容疑者は、自白に応じるまでは、誰とも合わしてもらえず、ただただ自白を強要され続けるのだ。
そんなことが数週間も続くと、自白して裁判になれば本当のことがわかってもらえると思うのが、むしろ当然だ。
今回の容疑者は、別件で逮捕され、別件ではすでに有罪の判決が出ている。
いわば前科持ちである。
前科持ちがゆえに、無実の声が通りにくいのかもしれない。
私も、この容疑者は限りなく黒に近いのではないかと思っている。
しかし、繰り返し言うけど、本当に何にもしていない善良なる市民が、激しい自白の強要にあって自供した例がいつくもあるのだ。
この容疑者も、そんな一人ではないかと思うことは必用だ。
アメリカ映画で、「弁護士を読んでくれ。弁護士が来るまで、なんにもしゃべらない」という場面をよく目にするが、残念ながら日本ではそれは通らないのだ。
日本の警察は、自白するまでは弁護士の立会いを拒否するのが常套だ。
憲法に自白に関する規定があったことを思い出して、愛用の「学習六法」を開いてみた。
(ちなみに、私が常時携帯している「学習六法」という書籍は、日本評論社から出版されている、新書判くらいの大きさの本。私の持っているのは、その第五版。現在、第八版972円になっているようだ。六法というが、内容は、憲法、民法(関連法の借地借家法も掲載)、刑法の「三法」しか載っていない。私の仕事上、かかわりの多い民法と、借地借家法が載っているので常用している)
憲法三十八条にはこう記されている。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない
①強制、拷問若しくは脅迫による自白または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない。
私は法律を真剣に学んだことはない素人だが、法律家は、この条文をどう解釈されているのだろうか。
法の番人である裁判所は、この条文をどう解釈して、自白偏重の判決を下しているのだろう。
どなたか、コメントでお教え願いたい。
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