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2016年7月 6日 (水)

相続手続きを簡素化「相続情報証明制度」

存続手続きを簡素化する「相続証明制度」が新設されることになった。
 
  相続の手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必用で、相続人の戸籍と併せる度大量の書類が必用になる。
 
  現在は、相続の際、不動産相続の登記、相続税の申告、銀行口座の解約(預金の払い出し)、証券会社での株式・証券の相続等々、大量の書類一式をそれぞれの窓口に提出しなければならない。
 
 新制度では、誰かが亡くなって相続が発生した場合に、まず相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した「関係図」をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出する。

 ここまでは従来の相続の手続きと同じ書類を集めることになるのだが、新制度では、法務局は内容を確認したうえ、無料で公的な証明書として保管し写しを発行する。

 その後は、この証明書1枚ですべてが足りる。

 金融機関や証券会社では、証明書の写しの提出だけで手続きが行えるようになるそうである。

 各地に散在する不動産を相続する場合、手続きの煩雑さから、特に資産価値の低い土地では名義が書き換えられないケースがあった。

 このため、実際の所有者を特定するのが困難になるという問題が各地で起きている。

 東日本大震災でも、所有者不明で用地買収が難航し、復旧事業が遅れるというケースがあった。

 来年の5月からの運用開始を目指しているらしいが、これはなかなか良い制度改正である。

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