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2016年10月17日 (月)

悪徳不動産屋日記 宅地建物取引士試験

 昨日、宅地建物取引士の試験があった。

 宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。(ウイキペディアより)

 業界では略して「宅建士」と呼んでいる。

 不動産業者は従業員5人に1人の宅建士の取得者をおかなければならず、この資格者無しでは不動産業を営むことはできない。

 試験の内容は、宅建業法、民法が重点科目で、都市計画法、建築基準法、不動産鑑定評価と地価公示、税法、住宅金融支援機構法と不動産取引にまつわる法律を幅広いものになっている。

 民法は結構深く追求する問題が出題されるので、司法試験、司法書士、行政書士の試験を目指す人が、初期の段階で試しに受験することも少なくない。

 合格率は12%前後で推移しているが、私は、半年から1年しっかり勉強すれば合格できる資格だと思っているが。

 私の持論では、合格率は50%。

 私は、悪徳不動産屋流省エネ合格法を持っているのだ。

 それについては、またの機会に(近い内に)発表します。

 まずは、たまたま手に入った今年の問題を解いてみようと思っているので、その結果も合わせて、近い内に発表します。

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