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2017年2月25日 (土)

確定申告 その2

  昨日の続き。
 
  不動産に関連した税金の軽減措置についての注意点。
 
   不動産を売ったり、買ったり、保有していると、さまざまな税金がかかる。
 
  売却したときの譲渡所得税。(国税 住民税 復興特別所得税)。
 
  売買契約を交わすときには印紙税。(国税)
 
  購入したときにかかるのが不動産取得税、登録免許税。(都道府県税)
 
  不動産を持っていることに対してかかるのが固定資産税。(市税)
 
  いろんな形で税金を払わなければならないが、゛国民(庶民)の住宅に関しては、さまざまな形で手厚い減税措置がとられている。
 
  いろんな税金の中で、確定申告が必用なのは売却したときの譲渡所得税だ。
 
  不動産を売却した利益にかかる税金で、税率は譲渡益(売った利益)の20.315%~39.63%。(所有期間によって税率が違う。これについてはまた別の機会に)
 
  不動産は高額だから、税金も結構大きな金額になるのだが、自分の住んでいた住宅を売った場合には、3,000万円の特別控除がある。

  譲渡益から3,000万円は控除されるという大きな軽減措置だ。
 
  居住用財産の特別控除で、日本の税金の軽減措置としては、収用による特別控除5,000万円の次に大きな控除である。
 
  当地(宮崎県の北端の街・延岡市)のような地方の町では、標準的な住宅であればすべてこの控除額の範囲に納まるので、自分の住んでいた住宅を売る場合には税金の心配はいらない。
 
  居住用財産の特別控除については、お客様もご存じの方も少なくないし、不動産業者は全員承知していることである。
 
  そこで注意事項は、3,000万円の控除があるので結果として税金はかからないのだが、特別控除を受けるためには確定申告が必用なのだ。
 
  3,000万円控除で税金がかからないから申告をしなくていいと勘違いされる方がたまにおられる。
 
  不動産業者も、居住用財産の特別控除3,000蔓延があるので、税金はかかりませんよという説明だけをして、確定申告が必用ですよという説明を忘れている場合があるのでご注意。
 
  不動産に限らず、税金にはさまざまな軽減措置が設けられているが、軽減措置を受けるためには必ず申告をしなければならないことをくれぐれもお忘れなく。
 
  なにもしないと、そのまま税金をとられてしまうのですよ。

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