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2017年9月23日 (土)

悪徳不動産屋日記 空家等対策の推進に関する特別措置法

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先日のブログで、台風は、なにごとくなく過ぎたと書いたが、それは私の身の回りのことであって、当地(宮崎県の北端の街・延岡市)でも市内全体でみると、少なからず被害がでていた。
 
  被災されたかたにはお見舞い申し上げます。
 
  冒頭の写真は台風で壊された家屋だ。
 
  当社から200mくらいしか離れてない場所なのだが、今日まで気がつかなかった。
 
  10年以上放置されている建物で、いつ壊れてもおかしくないような古い建物だった。
 1年近く前から、近くに立ち入れないように、市が「倒壊危険建物」の注意書きと、周囲にロープを張って、かろうじて安全を確保しているという状態の建物だった。

 もともと半分壊れているような建物だったのだが、今回の台風で大きく崩れ落ちていた。

 土地は借地で、土地と建物の所有者は違っている。

 中心市街地の一角にあるので、不動産屋としてみると、建物を解体して更地にすればすぐに売れるような物件である。

 おそらく、建物の所有者は亡くなり、現在の所有者はその相続人ではないかと思われる。

 土地が建物の所有者のものであれば、建物を解体して土地として売却すれば、プラスの財産になるのだが、土地が借地だから建物の解体費用負担だけが発生する。

 建物の解体には100万円以上かかりそうで、資金がないという理由で長年放置されてきたのだろう。

 建物がそのままであれば地代も発生しているはずで、その問題も抱えていることだろう。

 1年前に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、適切に管理されていない空家を特定空家として、行政が特定空家に対して指導・勧告・命令できるようになった。

 さらに、それに従わない場合は罰金や、行政代執行ができる。

 しかし法律はできても、運営自治体の市町村では思うように法律を生かせていないというのが実態のようだ。

 建物の解体撤去には多額の費用がかかる。

 建物を撤去して後、土地が売れそうにない場合は多額の費用が負担になる。

 加えて、住宅が建っている土地は固定資産税の減免を受けているのだが、建物を撤去すると土地の固定資産税が4倍以上になる。

 結局、「資金がない」という理由で放置が続くことになる。

 今回のように危険が発生している場合、行政が所有者に代わって建物を撤去することができる。

 そして、その費用を所有者に請求できる。

 しかし、現実に多額の費用を支払えないという人も多い。

 秋田県大仙市に例をとると、同市は「空家対策特別措置法」よりも前に、危険な空き家を強制撤去できる条例を独自に制定し、条例に基づき13件の強制撤去を実施した。

 計622万円の費用をそれぞれの所有者に請求したが、いずれも資力が乏しかったため、回収できたのは3万円のみだったというのである。

 今回の建物撤去についても、同じ道をたどることになるのかもしれない。

 当社のすぐ近くのことではあるし、土地が借地じゃなかったら悪徳不動産屋たる私が解決の道をひらいてあげたいのだけど。

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