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2017年10月12日 (木)

悪徳不動産屋日記 土地売買に源泉徴収税がかかる場合がある

 不動産を売買したときに生じる税金は譲渡所得税である。

 私は譲渡所得税については、少々見識をもっていると自負している。

 その私が、まったく知らなかったことがあった。

 土地の譲渡に際して、源泉徴収がかかることがあるというのだ。

 昨日税務署から電話があり、今日、その文書が届いた。

 去年、私は自宅の隣接地を購入したのだが、それについて源泉徴収しなくてはならないかもしれないという内容の文書だった。

 土地取引に際して、買主が売主から源泉税を預らなくてはいけないことがあるというのだ。

 そんなこと初耳だから、売主から税金は預っていない。

 税務署に問い合わせすると、源泉税をあずからなくてはいけない場合の納税義務者は買主である私だという。

 とりあえず私が税金を払って、売主からその分をもらわなくてはいけないということになりそうな話しだった。

 売主が払うべき税金を買主が徴収しなくてはいけないことがあるなんて、理不尽ではないか。

 私は、悪徳不動産屋と称しているが、順法の範囲でしか悪さはしないことにしている。

 もう、びっくりぎょうてんであった。

 と、ここまで書いたところで急用が入ったので、続きはまた明日。

 

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