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2017年10月13日 (金)

悪徳不動産屋日記 源泉徴収

 さて、不動産の取引に際して、どういうときに所得税と復興特別所得税を源泉徴収しなくてはいけないのか。

 
 税務署から届いた書類の中にあった説明書は次のようにあった。
 非居住者や外国法人から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取得した場合、その大過を支払う際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
 不動産売買にかかる税金については、税理士より詳しいと思っている我が輩としては、まったく初耳のことで狼狽した。
 税金のことは税務署に聞くに限る。
 文書にあった税務署の担当の方に電話をした。
 恥ずかしながら、まずは、「非居住者」という言葉の意味を取り違えていた。
 私は、「非居住者」という言葉を、すなわち、そこに住んでいない人ととらえた。
 しかし、税務上でいうところの「非居住者」というのは、生活の基盤が日本にない人のことであった。
 昨年私が買った不動産は、兄弟の共有になっていて、そのお一人長年イギリスで暮らしている方だった。
 長期に外国で暮らしておられる方が日本に所有している不動産を売る場合には、売主さんに渡す代金の中から買主の私が税金を源泉徴収しなくてはいけないということなのだ。
 ただし、「個人が、自己所有又はその親族の居住の用に供するために取得した土地党で、その土地等の対価が1億円以下である場合は、その個人が支払うものについては源泉を徴収する必用はありません」とあった。
 幸い、今回の私の取引は私個人が購入していたので、源泉徴収はしなくてよかった。
 しかし、当初、私の経営する会社名義での購入を考えていたので、もし会社名義で買っていたら源泉徴収すべき税金を私が支払わなければならなかった。
 勉強のため、何度も税務署の担当の方に電話して、疑問点を問い合わせた。
 なんと、源泉徴収の税率は20.42%なのだそうだ。
 通常の不動産の売買での税金(譲渡所得税)は、所得(不動産を売った利益)にかかる。
 例えば、1000万円でかったものを1000万円で売っても、利益が0だから税金はかからない。
 しかし、源泉税は支払った対価の20.42%の税率になっている。
 今回は、神様に助けられて、私個人の購入にしたから問題が起こらなかったが、もし会社名義で買っていたら、売買価格の20.42%の税金を誰が払うかで問題になっていたかもしれない。
 私の友人に、毎年譲渡所得税の本を出版している税理士がいるが、そいつに電話して聞いてみたけど知らなかった。
 当地(宮崎県の北端の街・延岡市)の不動産業者知っている人は、まずいないだろう。
 全国的に見ても、知っている人はごく少数だろう。
 外国にいる人の名義になっている不動産なんてめったに扱うことはないことだから、知らなくても当然のことだ。
 しかし、知らずに取引してしまったら、もめごとにまきこまれることは必至。
 我が、宮崎県宅地建物取引業協会の幹部には電話とFAXをして、このことを会員に周知させるようにした。
 私のブログを見てくださっている、不動産業仲間の皆さま、くれぐれもご注意を。
 もし外国にお住まいの人の不動産を売るときは、ぜひ事前に税務署に相談に言ってください。
 悪徳不動産屋は、悪徳をするために法律を勉強するのであった。
 

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