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2018年5月16日 (水)

刑法39条 危害を及ぼす異常者を生かす意味はあるのか

 今朝のワイドショーで、千葉の居酒屋での4人殺傷事件が報じられたいた。

 警察から検察へ送検される容疑者は、群がる報道カメラに向って、薄ら笑いを浮かべていた。

 その様は明らかに異様で、責任能力が問われる事案になりそうだ。

 またしても、刑法第39条。


 心神喪失者の行為は、罰しない。
 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

 こんな輩を無罪にして野に放たれたのでは、善良なる市民は安心して暮らせない。

 国家が、新進喪失者や心身耗弱者の人権を擁護するのなら、国家の責任をもって奴らを管理する責任を負うべきではないか。

 

 

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