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2019年3月

2019年3月30日 (土)

食わず嫌い   案ずるより産むが易し

 昨日、公文書改ざんで不起訴の佐川・前国税長官に「不起訴不当」の議決が出たことをとりあげるメディアが少なかったもので、久々にブログの更新ページを開いた。

 今月20日にブログを更新しようと思ってブログを開こうと思ったのだが、アクセスすらできなかった。

 「サイトがみつかりません。サイトが閉鎖されたかもしれません」というようなメッセージが出て途方にくれた。

 18日に更新したのだが、そのときにはブログの更新方法が変わるという予告は無かった。

 どこかに予告はあったのかもしれないが、私は気がつかなかった。

 更新のページに直接入るためのアドレスをブックマークしていたのだが、そのアドレスは無くなっていた。

 ずいぶん前から、ブログの引越を考えていたこともあって、20日以来更新していなかった。

 しかし、公文書改ざん「不起訴不当」については、蚤のしょんべん程度の影響力もないかもしれないが、なにか言っておきたくて、1週間ぶりに更新のページを開いた次第。

 あたらしい更新画面になって2度目のことだったが、冷静にみてみると、これも悪くはない。

 使い慣れていた更新画面が突然変更になって、しかも使い方についてのマニュアルもない。

 新たに入力方法を調べていかなくてはいけないのなら、別なブログサービスに乗り換えようと思っていたのだが、新しい更新画面の操作方法も悪くはないようだ。

 年をとったせいか、新しいことに取り組むのが面倒になっている。

 食わず嫌いだ。

 案ずるより生むが易し。新しいことにチャレンジするのも悪くはないと、変な感心をしている。

 

 

 

 

 

2019年3月29日 (金)

公文書改ざんで不起訴の佐川・前国税長官に「不起訴不当」の議決

 大阪第一検察審査会は、「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書改ざん問題で、有印公文書変造などの容疑で告発され不起訴処分となった佐川宣壽について「不起訴不当」と議決した。

 これによって佐川氏は再捜査を求められるわけだが、大阪地検が再捜査して、再び不起訴となった場合、検察審の2回目の審査は行われることはなく、操作は集結することになる。

 どうにも、内閣人事局立法による行政への支配が強まって、立法と行政の権力分立の境の曖昧さが際立ってきた。

 安倍政権は、ますます強権化を加速し、司法までもが安倍独裁政権を忖度しているかのようだ。

 大阪の検察審査会の「不起訴不当」の議決が、大阪地検により再び不起訴となったときは、日本の3権分立は危うい。

2019年3月28日 (木)

ショーケン(萩原健一さん) 突然の訃報

 ショーケン(萩原健一さん)の、突然の訃報。

このところ、無常を思い知らされる死に遭遇すること度々。

2019年3月20日 (水)

ブログ作成サイトのココログのリニューアルで、ブログの更新ができなかった。    

 私が利用している無料ブログサービス「ココログ」が、昨日からログインできなくなっていた。
 更新画面が以前のものとまったく違っていて、直っているのに気がつかなかった。
 前のブログからログインしようと思っても
 ページが見つかりません。ブラウザで再読み込み(Reload)や再起動していただいても表示されない場合は、 URLが間違っているか、ココログ開設者がココログを閉じた可能性があります。
 と表示される。


 はたはた困ってしまって、運営会社のニフティのトップから入ったら、この画面に遭遇した。

 リニューアルするという案内は受けていたが、以前の更新画面とはまったく別物に仕上がっている。

 「ココログ」は、無料ブログサービスだから、利用マニュアルはない。
 それに「ココログ」は、今やマイナーなブログサービスに成り下がっているもので、攻略法や活用法といった書籍も出版されていない。

  だから、しばらくは、戸惑うしかない。

 「ココログ」は無料ブログ作成サイトではあるが、有料オプション料もとっている。

  無料であっても、基本的な使い方は、なんらかの形で説明してもらいたいものだ。

  FC2、アメブロにやられてしまって、余力がないのだろうか。

 それでは、さらに衰退していくしかない。

  引越を考えておいた方がいいのかもしれない。

2019年3月18日 (月)

麻薬不正使用で、すべての芸能活動を否定するのはどうなのかなあ。 ビートルズやローリングストーンズの公演もCD販売も制限されてないのだけど。

 麻薬不正使用はよろしくないが、ピエール瀧の過去の芸能活動のすべてを否定するのは、なんだかおかしい気がする。

 麻薬を配布した者は他人に危害を及ぼすわけだけど、今回の瀧氏は、麻薬使用を人に勧めたわけでもないし、麻薬使用によんて人に危害を加えてはいない。

 犯罪を犯した芸能人のすべての芸能活動を抹殺してしまうことは、大いに疑問である。

 坂本龍一さんが、音楽には罪はないという発言をしていたが、音楽にも映画やドラマにも罪はない。

 罪人がかかわったCDやDVDを買いたくない人は買わなければいいだけのこと。

 罪を許せない人が多くて、CDやDVDの売上がダウンしたら、それが犯罪者へのペナルティになるだけのこと。

 犯罪を犯した者のかかわった過去の音楽や映画などの販売をすべて禁ずるのは、いきすぎだろう。

 パンツの中に麻薬を隠していたのが見つかった勝新太郎さんの「座頭市」のDVDは売られているし、ビートルズやローリングストーンズのCD販売も制限されてないよね。

 ポールマッカートニーやローリングストーンズは、日本への違法薬物の持込が無かったから、日本公演を堂々とやれているのだろうが、国外法で犯罪を置かした外国人アーチストのCDの販売制限をした話は聞いたことがないような気がするのだけどなあ。

2019年3月16日 (土)

悪徳不動産屋日記 引越は大仕事

 ただいま、引越シーズン真っ只中。

 不動産業界も、2月3月4月は年間最大の繁忙期。

 賃貸中心にやっている不動産会社は、この2、3カ月で年間の売上の半分以上を稼ぐ。

 ここ数年、深刻な問題になっているのは引越業界。

 不動産屋で引越し先を探すのには、2月初旬から探し始めて3月の終わりくらいまでの2カ月余の時間的な余裕がある。

 引越業界は、そうはいかない。

 引越は、2月20日過ぎから3月の10日くらいまでの3週間に集中して行われる。

 引越難民なる言葉も生まれ、テレビでも大騒ぎ。

 夫婦二人で都内から都内への引越で100万円以上の見積書が届いたという話しもある。

 それは特別な例であるとしても、繁忙期以外の期間の2倍程度というのは当たり前という状態になっているようだ。

 引越作業のみならず、引越は大仕事だ。

 不動産屋としてお客さんにお伝えすることも多い。



 まずは引越が決まったら、まずやっておくことを思いつくままに。

 賃貸住宅の解約。

 子どもがいれば転校届。

 転居先探し。

 不用品(粗大ゴミ、家具、家電製品等)の処分。

 引越荷物の箱詰め。

 郵便物の転送手続き。

 新聞、牛乳とうの宅配サービスの変更、停止手続き。

 電話の移設手続き。今は、インターネットのプロバイダー変更も必用だろう。

 役所への転居届。転出証明書の発行手続き。印鑑登録の廃止。国民健康保険、乳児医療、児童手当て、老齢年金、老人医療等々、役所での手続き。

 金融機関(銀行、クレジット会社)への住所変更の手続。または解約手続き。

 ペットがいる人は、保険所への手続き。

 電気、ガス、水道の使用停止手続き。

 引越当日には、

 今まで住んでいた住居の、電気、ガス、水道の立会いと精算。(あらかじめ精算方法を連絡しておけば、立会いは省略できる)

 引越先では、電気、ガス、水道の使用開始の申し込み。

 引っ越した後も大変は続く。

 まずは役所へ転入の手続き。転入届をして、転出の際にやった印鑑登録、国民健康保険等々の手続きがいる。

 転校の手続き。

 自動車、バイクの登録変更の手続き。

 運転免許証の住所変更。(運転免許証は重要な身分証明書になるので、早めに変更しておいた方がいいですよ)

 ペットの登録変更。

 いやーーーーーー、。大変ですねー。

 

 ときどき勘違いして不動産屋に苦情が来ることがあるのが、電気、ガス、水道の申し込みは不動産屋がやってくれるんじゃないのかってこと。

 これは不動産屋の仕事ではありません。

 申し込みはご自分でやることなんですよ。

 悪徳不動産屋の当社は、申し込みを代行してやってあげることが多々あります。

 当社は賃貸の仕事が少ないもので、賃貸契約の際に、電気、ガス、水道は自分で申し込むようにという注意書きを渡すのを忘れていることがあるもので、あわてて代行して申し込みをしてさしあげることになってしまうのです。

 これぞ、悪徳不動産屋のゆえん。

 ともかく、引越は心身ともに疲れる大仕事。

 転居をされる皆さま、くれぐれも御身お大事に。

  

  

 

 

 

 

 

 

2019年3月15日 (金)

またまた、ぎりぎり、確定申告

 今日、またまた、ぎりぎりになってだけど、確定申告を終わらせました。

 お客さんには、「確定申告の初日から3日までと最終週は混雑するので、2月25日から3月8日くらいまでに申告に行った方がいいですよ」なんて言っておきながら、またしても私は最終日の申告。

 私は4年前から、国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーを使って申告書を作成している。

 申告に必用な資料は整理してある。

 だから、確定申告書作成コーナを開いて、資料の数値を入力すると確定申告書が出来上がる。

 最初はなれなくて、四苦八苦しながら作成したが、2度目からはインターネットを繋いで、前年度の申告書を利用して入力すればいいだけなので、比較的簡単にできる。

 というはずなのだが、1年に1度のことで毎回苦戦を強いられ、早めにやっておけばよかったと後悔しきり。

 来年こそ、2月中に済ませるぞとおもいながら、今年もぎりぎり今日になった。

 ほんとは、昨日すませるつもりで、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーを開いて、作成をはじめたのだが、これが昨年より苦戦。

 何度やっても進まない。午後5時の受付時間になっても出来上がらず、だから早めにやればよかったのだと大後悔。

 いつもなら、明日があるさと今日にまわすことろだったが、余りにも苦戦したもので、昨日のうちにやっておかないと今日後悔すると思って、晩御飯のあとに再度申告書作成に挑戦。

 夜10時前に無事作成完了。

 ぎりぎり今日になってしまったが、朝9時半すぐに延岡税務署に提出に行った。

 税務署は、駐車場から大混雑。

 それを見越して、私はバイクで行ったので、スムーズに駐車。

 税務署は署の待合所の外まで人であふれていた。

 待合所は行列。

 申告書を税務署の職員さんに相談しながら申告書を作成する人たちだ。

 私は、申告書の提出のみ。

 すっと、署内に入ろうとしたら、そこも行列。

 あれれ、例年なら申告書の提出のみだと空いているのだがと、怪訝に思っていたら、職員さんが「提出のみなら、あちらです」と、待合所の片隅に提出の特別受付コーナーができていた。

 待ち時間ゼロで受付。

 ほっとする。

 そして、来年こそはと心に思う。

 来年こそは。

 これをずっと繰り返して、もう、いつまでもは来年がない年になってしまった。

 このところ、ブログが空白になったのも、確定申告が気になっていたからだ。

 来年こそは。

2019年3月11日 (月)

東日本大震災追悼式典の安倍総理の言葉 空虚で心に響いて来ない

 東日本大震災8年の追悼式典のライブ映像での安倍総理の追悼の言葉は、全然私の心に響かない。

 式典に参列している被災者の方々には、温かい言葉として響いているのだろうか?

 参列していた人たち、一人一人にインタビューしてほしい。

 

2019年3月 9日 (土)

悪徳不動産屋日記 携帯印鑑 役所の印鑑主義への抵抗

 私の自作の携帯印鑑を紹介する。

 

 材料は、百円ショップダイソーの印鑑。

 

P1030089

 私は、この印鑑を糸ノコで切断して携帯している。

 

 切断した印鑑がこれ。

 

P1030090
 これを、免許証の裏にテープで張りつけて、財布に入れて持ち歩いている。

 

P1030086

 

 なぜかというと、印鑑至上主義に対応するためだ。

 

 私は、仕事がら市役所に証明書を取りに行くことが多々ある。

 

 最近は、免許証等の身分証明書があれば、印鑑は省略できる手続きも多くなってきた。

 

 しかし、役所はまだまだ印鑑至上主義を完全に手放そうとはしない。

 

 印鑑がないと受けてもらえない手続きといっても、印鑑は、ダイソーの100円の認印でもいいのだ。

 

 仮に申請者が他人になりすまして申請をしても、申請人欄の申請人の名前と同じ認印を押してあれば申請は受け付る。

 

 私は、物忘れが多いもので、簡単な証明書を取りに行く際に印鑑を忘れることが多かった。

 

 そんなとき、運転免許証のような顔写真付きの身分証明書で本人を確認し、その本人の署名をとるほうが他人のなりすましを防げると思うのだが、役所の規定で印鑑がないと受け付けてくれない。

 

 それで、私が作成したのが、冒頭の携帯印鑑だ。

 

 これを写真のように、指の上にはりつけて押印する。

 

 担当職員の目の前で、拇印を押すような素振りで「これでいいでしょう」と言うことにてしている。

 

 すると、「拇印じゃだめです」と言ってくれることがある。

 

 そう言われると、ちょっとうれしい。

 

 悪徳不動産屋面目躍如。

 

 そう言わせたくて、相手に見つからないように印鑑を指にセットして、拇印をおすようなそぶりで「これでいいでしょう」と言って指を押印欄におろしているのだから。

 

 「印鑑ですよ。なにか問題あります?」

 

 悪徳不動産屋の全身に喜びの電流が走る。

 



 制作費108円。

 

 製作時間は3分もかかならない。

 

 ぜひお試しあれ。うっしっし(大橋巨泉さんより)。古い!

2019年3月 7日 (木)

悪徳不動産屋日記  一括借りは価格アップ

 月極駐車場の管理の依頼を受けた。

 駐車台数は10台。

 市街地ではなく住宅街なので、問い合わせは、ぽつりぽつりと入る程度だった。

 ある日の問い合わせで、まとめて一括で借りるから安くならないかとの折衝が入った。
 賃料は1カ月3000円。実に適正な賃料設定で、すぐにはふさがらなくても、飽きっぱなしになるようなことはない。

 まだ募集看板を立てたばかりのことで、一括で借りてもらうのは地主にとってはありがたいような話ではあるが、そこはへそ曲がりの悪徳不動産屋。

 「一括で借りてもらっても、安くはいたしません。むしろ、一括だと、ちょっと値上げさせてもらいたいところです。」と答えてしまった。

 なぜなら、一括で借りてもらった場合、解約になった際にはいっぺんに空きがでてしまうからだ。

 昔、新築のアパートを企業の寮として一括で借りてもらって喜んでいたら、6年後、その企業の業務縮小に伴い一括解約となった。

 新築のアパートは人気があって、黙っていても満室になる。

 その後、出たり入ったりがあるわけだが、築後6年くらいは築浅物件として9割程度の稼働率は稼げる。

 アパート経営で一番の課題は、築後10年を過ぎたころから稼働率の稼働率を維持できるかということだ。

 全室空室となった築後6年の物件を、満室になるのに1年くらいかかった。

 その経験があるから、一括で借りてもらうのは、ありがたくもあり、ありがたくもない話なのである。

 それに、通常の月極駐車場だと、複数の人が駐車するので、ある程度の広い車間が必用だし、車を出し入れするスペースを確保しないといけないが、一企業の社用の駐車場であれば、移動スペースを詰めて車を前停めることができる。

 今回の駐車場も、月極駐車場として使うと、車の移動スペースを考えると10台しか停められないが、ちょっと車間を狭くして停めれば12台停められるし、社員の通勤用の駐車場であれば、通常であれば通路になる部分にも車を停められる。

 詰め込めば15台くらいは停められることになる。

 そう考えれば、まとめて30,000円で借りれば、一台2,000円ということになる。

 一括で借りてやるという考えのお客様に迎合することはないのだ。

 「安くはいたしません」とはっきり伝えると、なんらもめることなく、すんなり契約となった。

 私が不動産業が性に合うのは、一方的に相手におもねる必要がないと思っているからだ。

 靴でも洋服でも、パンでも米でも野菜でも、車でも、テレビでも、パソコンでも、同じものがどこでも買える。
 
 だから、安いところで買ったり、サービスのよいところで買ったり、感じのいい店からは買ったりすればいい。

 だから、買う方が強い立場になることが多い。

 だけど、不動産は違う。

 同条件の類似の物件はあるが、まったく同じものは無い。

 だから私は、不動産取引では、「売ってやる」「貸してやる」「買ってやる」「借りてやる」のではなく、「買っていただく」「借りていただく」「売っていただく」「貸していただく」という気持ちに、お客様にもなっていただきたいと思っている。

 そんな考えが、時として私に不遜な態度をとらせてしまうこともあって、そんなとき気の弱い悪徳不動産屋は心から反省して、気分を害してしまったお客様には心からお詫びしながら不動産屋を続けています。

2019年3月 6日 (水)

悪徳不動産屋日記 不動産屋は全能たるべし

 一昨日は、不動産を売却した方から確定申告の相談があった。

 同じ日に、同じような相談が2件重なった。

 なんでもそうだが、重なるときは重なるもの。

 昨日は、テナントの入居者から、電気が点かないという連絡が、立て続けに2件あった。

 2件とも今月1日付けの契約で入居されたお客さんからの電話だった。

 最初に電話があったのは、スナック店舗を借りていただいたお客さんだった。

 今日、突然電気が切れて、カラオケを付けたときに電気が切れたのでカラオケ屋さんに聞いたら、店内の電気系統については家主の責任だから家主に直してもらいなさいと言われたというのだ。

 話がよくわからないので、いろいろ聞いていたら、こんなチラシが入っていたと、ピンクのチラシを持って来た。

 見ると、「電気のお申し込みのお願いについて(送電停止のお知らせ)という標題の書面だった。

 私は初めてみる書面であったが内容を見ると、「お客様のご利用場所の電気のご契約は、現在廃止中となっていて、電気の使用開始には小売電気事業者との契約が必用で、ご希望の小売電気業者との契約が必用です。

 3月4日までにお電話により、ご希望の小売電気業者に申し込みをしてください」とあって、「上記の期日までにいずれの小売電気事業者とも契約しないときは、送電を切る」という内容であった。

 はずかしながら私は、こんな書面を見るのは初めてであった。

 3月4日までに連絡をしなかったから、昨日電気が止められたのだろう。

 書面を見て、なるほどと意味はわかったが、2016年の電力小売の全面自由化で、こういうことになっていたということを、はずかしながら今回初めて知った。

 私は、細々とやっている不動産屋で、取引件数は少ないとはいえ、この2年余の間に賃貸借契約も中古住宅の売買契約も数十件は、やっている。

 契約にあたっては、すべて法律の通りに重要事項説明を行っている。

 重要事項の中には電気についての説明もしなければならず、重要事項説明の標準的な書式では、「電力は自由化されているので自分が希望する電力会社に申し込みしてください」となっている。

 しかし、当地では他の電力会社の情報が少なく、お客さんがかえって混乱するので、当社では九州電力でいいですかと聞いて、電力契約については九州電力の連絡先を教えて、入居して電気を使う際には電話で申し込みをするように説明している。

 この2年余昨日までは、それでなんの問題もなかった。

 みなさん私の説明どおりに九州電力に電気開通の申し込みをしてくれていたのだろう。

 今回のお客さんは、開店までの店舗改装期間は家賃は無しで、3月1日のオープン日からの契約にしていた。

 電気については、直前まで入居していたお客さんが利用していた九州電力のメーター機がついていて、申し込みをせずにそのまま電気を使用していたのだろう。

 電気が使われているけど、使用メーターが動いていたもので、冒頭の申し込みをしないと電気を止めますよという書類がはいったということだろう。

 私は悪徳と賞されることのある不動産屋だが、なぜか私は不動産に関することについて無償で相談をかけられることが多い。

 このたびのお客さんがそうだ。

 電気使用の申し込みをしてくださいという案内を受け取っているのに、「電気のブレーカーが落ちて電気が使えない。電気の故障については家主の責任だから家主に言ってくれ」と言ってきたわけだ。

 そんなことではないかと思って私は、「まずは九州電力に電話してみてください」と言ったのだが、「カラオケの配線工事にきた人が、電気のブレーカーの工事が必用で、家主にやってもらったほうがいいと言った」と言って、私の話を納得しない。

 悪徳不動産屋が、家主がやるべき工事を借家人に押しつけているとでも言わんばかりの雰囲気であった。

 私には、どうにも納得がいかない話で、あれこれやりとりしていたら、こんな書類があったということで当社にその書類を持ってきたわけだ。

 私は、その書類を手にとるなりすぐに九州電力に電話した。

 やはり、電気使用の申し込みをしていないから電気を止めたということだった。

 目の前にいる入居者に、九州電力に電気使用の申し込みをしてもよいかという了解をとり、その場で電力の使用申し込みをした。

 これにて一件落着。

 その数時間後、2月に貸し倉庫を契約したお客さんから電話が入った。

 今日、電気のスイッチを入れたら電気が点かないというのだ。

 ブレーカーは落ちていないけど、全部の電気が点かないというのだ。

 昨日までは使えていたのに、急に点かなくなったけど、どうにかしてくれというのだ。

 この倉庫の借り主は工務店。

 建築の専門家で、家を建てるに際しては、当然電気工事もやるから、電気についても素人ではない。

 その工務店の社長が、わからないというのだから、なにか電気系統に問題が起こったのだろう。

 私のかかりつけの電気工事屋さんにお願いしてみたのだが、今急ぎの工事が入っていてすぐには行けないとのこと。

 九州電力に見てもらってわからないものかと思って、九州電力に電話してみた。

 九州電力は、家に引き込むまでの故障であれば九州電力の費用負担で修理をしてくれる。

 家の中の配線の問題であれば、自分で電気工事店に修理を依頼してくださいという指示をしてくれる。

 ブレーカーが落ちていないのに電気が点かないというのは、家の中に引き込む前の配線に問題があるのではないかと想定した。

 それは九州電力に依頼すれば調査してもらえるから、まずは調査依頼をしてもらおうと思って電話した。

 電話で、所在の住所を伝えると、なんと電気の申し込みをしていのに電気を使っていたので、電気使用申し込みをしてくださいという書類を入れておいたけど申し込みがないので電気を切ったというのである。

 ちょうど私がその連絡をとったすぐあとに、倉庫の借り主側から電話が入った。

 まだ電気はつかないか?という問い合わせであった。

 そこで私は、「郵便受けか入口のところにピンクのチラシのようなものはなかったですか?」と聞いてみた。

 「ピンクの紙?これかな?」という返事。

 「電気の申し込みのお願いについて、とあって、その下に何桁もある番号が書いてあるでしょう?」と言うと、「ある。ある。」とのこと。

 なんと、さきほどのスナックのお客さんと同じことのようだ。

 私にとって初めての体験が1日に2件も。

 「その番号を教えてください」

 その番号をメモして、すぐに九州電力に電話した。

 これも、即座に解決。

 電気販売の全面自由化になってから、かれこれ3年。

 賃貸借契約、売買契約締結の際の重要事項説明で、電気の申し込みをするように説明しているので、1度もこんな問題はなかった。

 それが、昨日立て続けに2件の電気騒動である。

 2件とも、借り主さんは経営者の方。

 私も初めての経験で、一瞬動揺したが、即座に解決できた。

 悪徳と言われながらも、不動産屋は全能でなければならないのだ。

 私は、私が恐い顔をしていないことは残念なことだと思っている。

 日頃、不動産屋は信用できないという汚名を浴びながら、不動産屋の仕事の範囲を超える問題の解決を、なんでもかんでも押しつけれる。

 法律。税金。建築。電気。水道。ガス。

 水漏れ。排水が良くない。トイレの水が流れない。下水が臭い。水が濁る。

 近隣とのトラブル。近所の犬の鳴き声がうるさい。隣の家から煙草のにおいがする。鳩がベランダに来て洗濯物を汚す。

 蜂が巣を作った。ゴキブリが多い。虫が多い。

 テレビが映らない。テレビの音がうるさい。エアコンの効きが悪い。

 ガスボイラーが着火しない。床がきしむ。駐車場の停めかたが悪い。

 道路に水がたまる。下水の蓋がはずれている。

 部屋の鍵を無くしたので開けにきてくれ。

 車のバッテリーが上がってエンジンがかからない。

 ありとあらゆることの解決を、無償で当然のごとく要求されて、私は、小さな心を傷めているのだ。

 不動産屋の仕事じゃないことも、不動産屋の責任だと主張して、なんとかしろと言ってくる。

 不動産屋は不動産の取引が仕事であって、売主と買主、貸主と借主の取引を問題の無いようにつなぐことに対して手数料をいただいている。

 それ以外のことは、不動産取引にかんするサービス業務である。

 電気屋さんもガス屋さんも水道屋さんも車屋さんも、故障を見てもらうだけでも費用がかかる。

 法律相談は弁護士の仕事。税金問題は税理士の仕事。

 いずれも、相談すると相談料をとられる。

 そんな問題を、ことごとく不動産屋に押しつけているのだ。

 無料で、しかも、すぐに解決せよと迫ってくる。

 しかし、悪徳不動産屋が善良なる消費者様と喧嘩しても勝ち目はない。

 理不尽だと思いながらも、いつも私は、自分でそれらをなんとか解決している。

 次々といろんな問題が起こり、初めて経験することであっても、なんとか解決してきている。

 つくづく私は全能だなあと自分の能力の高さに自己満足して、自分をなぐさめている。

 そして思う。怖い顔をしていれば、こんなに不当な扱いは受けないのになあと。

 

 

2019年3月 5日 (火)

悪徳不動産屋日記 確定申告②

 昨日の、もう一人の相談者はお母さんが所有する家を売ったお客さんだった。

 税務署から届いたリーフレットを持参されての相談だった。

 リーフレットは「平成30年分 譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」というものだ。

Photo
  冷静に読めばわかるようになっているはずなのだが、税務署にいわれのない恐怖感を抱いている一般市民は、まずびっくりする。

 税務署というと、血も涙もなく税金を取り立てるひどいところだ等誤解している人が多いのだ。

 そんなことはない、税務署は悪質な脱税をする人以外には、いたって優しい役所なのである。

 落ち着いてリーフレットに目を通してもらいたい。

 図解でわかりやすい説明がある。

 まず最初に、「平成30年中に土地・建物・金地金等の売却や交換等をされましたか?「とある。(上にはりつけた図は去年のものだから「平成29年中に・・・」となっています)

 不動産を売った人は、その質問の下に、薄紫色にかこまれた「通常の売却」に該当しますね。

 すると、下に矢印があって、「売却による利益はありますか?」という質問がありますね。

 ね。やさしく質問してくれてるでしょう?

 その質問に下に矢印があって、「はい」「いいえ」という答えがあります。

 「いいえ」だと、「確定申告書の提出は原則不要です」となっていて、大きな左向きの矢印があって、「譲渡所得の申告についての連絡票」(返信はがき)に必用事項を記入し、返送してくださいとあります。

 「譲渡所得の申告についての連絡票」には、まず最初に「下記の不動産の譲渡(売却)については利益がないので申告しない」とあります。

 これが昨日私が書いてあることで、利益がなければ税金はかからないということで、税務署からの書類にも当然のごとく「利益がないから申告しない」と印刷されているのです。

 利益がないという証明に、売却した不動産の所在地を記入し、種類、利用状況には丸をつけ、売却した土地と建物の購入価格を書いて、売却した不動産の価格を記入します。

 この書類は、そのまま返信用のはがきになっていますので、同封されている目隠しシールを貼ってポストに投函したら、それでお終いです。

 このはがきを出すにあたっては、買ったときの売買契約書や領収書を添付する必用はないので、昨日、相談のあったお客さんも、買った時の価格を覚えていれば、その価格を記入して出しておけばそれで終わりになった可能性が高いのです。

 税務署には、過去の不動産価格を掌握していますので、その数字に妥当性があれば、とりたてて調査は入らないことが多いようです。

 ただ、税金をまぬがれるため、インチキな数字を書いて脱税しようとしたら、好確立で見つかりますので、くれぐれもインチキな回答をしてはいけません。

 昨日も申し上げましたが、ここ20年くらいは土地が値下がりを続けてますので、売却しても利益がないという取引が多いことは税務署も承知しているわけです。

 さて、利益がありますか?という質問で「はい」という答えの場合は、「確定申告書の提出が原則必用です」となってます。

 こちらになると、ちょっとわかりにくいですね。

 「確定申告書の作成は、国税庁ホームページの『確定申告書作成コーナー』をご利用ください」とありますが、これは初めての人には、ほぼ無理です。

 次に、「お問い合わせ先のご案内」とあります。e-Tax・作成コーナーヘルプデスクの案内がありますが、これも初めての人には、ほぼ無理です。

その次の「マイナンバー総合フリーダイヤル」というのも、初めて申告する人には無理な話だと思います。

  なぜか、ほぼ無理だと思う相談先の電話番号が大きく記載されています。

  その下に、ちょっと小さくひっそりと、「最寄りの税務署」というのがありますが、私が声を大にしておすすめしたいのが「最寄りの税務署」です。

「電話番号は国税庁ホームページでご確認ください」とありますが、住んでいる住所で検索すれば一発で出てきます。

   たとえば、当地(宮崎県の北端の街・延岡市)であれば「延岡市 税務署」と検索すれば、延岡税務署一番目に出てきます。

 今日のブログの相談の方は、お母さんが住んでいた家をお母さん自身が売却したという取引で、昨日説明した3000万円の控除が適用になる売買ですから、税務署に相談に行けば、手続きは簡単で、申告書の記載方法や必用書類については税務署の職員さんがやさしく親切に教えてくれます。

 ただし、確定申告の締め切り間際の3、4日前は税務署が非常に混雑していて、待ち時間も長いし、職員さんも忙しすぎてゆっくりした対応ができないと思いますので、今週中に行くことをおすすめします。

 今日のブログで、私が一番言いたいことは、税務署の職員さんは、大変な仕事をしておられるけど、非常に親切な人が多いということです。

 税務署というと、税金を取り立てる非情の人と誤解されている面がありますが、私が触れ合った税務署の職員さんは、みなさん親切な方ばかりだったですよ。

 税務署は、善良なる納税者には、やさしく親切な役所なのです。

 皆さんは善良なる納税者だと思いますので、税金のことは安心して税務署におたずね下さいね。

 かくして悪徳不動産屋は、お金にならない税金相談からまぬがれることになるのです。

 くれぐれも、今週中に行くことをお勧めします。

2019年3月 4日 (月)

悪徳不動産屋日記 確定申告

 今、確定申告の期間である。

 確定申告というのは、個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定することである(ウィキペディアによる)。

 サラリーマンは源泉徴収されて、税金を給料から天引きされているので確定申告の必用はない。

 サラリーマンでも、給与が2000万円を超える人や、2カ所以上から給与を得ている人は確定申告の必要があるが、確定申告をしなくてはいけないのは主には個人事業主である。

 もう一つ、不動産の譲渡による利益のある人も申告をしなければならない。

 それで、毎年この時期になると、前年に取引したお客さんから税金についての問い合わせをうけることになる。

 取引の際に、確定申告についての概略の説明をしているので、問い合わせをしてこられるお客さんは少ないのだが、それでも、毎年4、5件の問い合わせを受ける。

 私たち不動産業者は、不動産の取引に係わる税金について、基本的な知識を持っている。

 取引の際に、税金についての必要事項は当然お客様には伝えている。

 しかし、税理士ではないので、具体的に申告用紙を作成して申告のお手伝いをすることはできない。

 税金の理論はわかっているが、自分の申告については税理士に依頼している。

 当地(宮崎県の北端の街・延岡市)で私が扱うお客さんのほとんどは税金の心配をしなくていい個人だ。

 何度も書いていることだが、税金は譲渡益、つまり売買益に対してかかるのであって、1億円の取引であろうが100億円の取引であろうが、利益がでなければ税金は発生しない。

 1億円で買ったものを、1億円以下で売ったのであれば税金はかからない。

 当地でも、ここ20年は土地が値上がりしておらず、むしろ値下がりしていて、こここ20年以内に買った不動産を売却する場合、購入価格以下での取引になることがほとんどで、税金はかからない。

 20年以上前に購入した不動産の場合は、土地が値上がりしていて利益が出ることがあるが、自分が住んでいる住宅の売却については、売却益から3000万円控除される(居住用財産の特別控除3000万円)。

 当地では、売買価格が3000万円を超えるような物件は少ないから、樹ゔんが居住していた住宅は、購入費用がわからなくても、居住用財産の特別控除を適用すれば税金の心配はしなくてよい。

 ただし、居住用財産の控除を認めてもらうためには確定申告が必用になる。

 申告書に、売却価格、購入価格、購入するためにかかった費用、売却のためにかかった費用を記載する。

 そして、売却価格から購入価格、購入するためにかかった費用、売却のためにかかった費用を経費として経費を差し引いたものが譲渡益となる。

 譲渡益から3000万円までは控除されるので、譲渡益が3000万円までの売買については税金はかからない。

 というのが理論であるが、実際に申告書を書くとなると、結構面倒である。

 申告書は税務署に行ってもらうか、インターネットでも手に入る。

 申告書には、申告書の書き方の手引きがついているので、それを読めばわかることになっているのだが、これがなかなかわかりにくい。

 私に相談してくるお客さんは、私が不動産のプロだから、申告も私に頼めばやってくれると思ってやってきていることが多いのだが、それはできない。

 弁護士、税理士、司法書士、宅建業等々の資格は、業務独占資格であって、資格のないものがその業務をすることは禁じられていて、罰則も設けられている。

 ただし、弁護士法、宅建業法、司法書士法でも、業としてその資格者の独占業務を行ってはいけないという規定になっている。

 業としてというのは、業務、仕事としてその業を行うことで、報酬をもらわずボランティア的に助言したり相談にのってあげても罪をとわれることはない。

 不動産屋は仕事がら、法律的な相談や税金の相談を受けることは少なくなくて、無報酬でサービス的に法律的な見解を述べたり、税金についての総論的な助言をすることはある。

 ただ、直接申告につながる申告書を作成する行為は、税理士法違反に問われる要素があるのでしないようにと、税理士に指導を受けているもので、私は具体的に申告書の書き方までは勉強していない。

 私は、悪徳不動産屋のはずなのだが、やたらお客様に気安く無料相談を強いられるのだ。

 今日も2件、確定申告の相談を受けた。

 お一人は、自分が買ったときの価格がわからないので調べてくれという話だった。

 私が不動産業界に入る前に、だれから買ったかもわからない取引価格など私にわかるはずがない。

 去年、早急に売りたいということで、破格に安い価格で売却した物件で、購入の時期からするとおそらく利益はでていないはずだ。

 購入価格がわからないときは、売却価格の5%を取得費(購入価格)としても良いという規定がある。

 税理士に申告を依頼したら、購入時の売買契約書か領収書がないと、購入価格はわからないということで取得費を5%として申告することになる。

 1000万円で買ったものを1000万円で売ったら税金はゼロなのだが、1000万円で買ったことを証明する売買契約書か領収書が無いと、ほとんどの会計事務所は、取得費(購入価格)は5%の50万円という申告書を作成するだろう。

 取得費が50万円だから、1000万円で売ったときの利益は950万円。

 諸経費を差し引いて900万円の利益となり、税金はその約20%の180万円となる。

 善良なる消費者様たるお客さんは、税理士は先生様のやることには疑いをはさむことなく、払わなくもいい巨額の税金を納付する。

 しかし、悪徳と揶揄しながら悪徳不動産の私に対しては、なんとか税金を払わなくていいようにしてくれと要求してくるのだ。

 当然無報酬で、しかも税金がかかるのは悪徳不動産屋のせいだと言わんばかりにである。

 私は、相談に来たお客さんに、「当時いくらでかったか、大体の価格を覚えてるでしょう」と聞いてみた。

 「いや、まったく覚えていない」 と言う。

 「正確でなくてもいいから、400万円から500万円くらいのあいだだったとか、そのくらいの記憶はあるでしょう?」と聞いてみるのだが、「まったく覚えがない」の一点張り。

 私が不動産業に入る前のことだけど、購入当時、400万円以上で買っていることは間違いないと思うのだが、「全然覚えていない」の一点張りだ。

 税理士さんにいけば、購入価格を正確に覚えていても、売買契約書も領収書等証明できるものが無いと取得費5%で処理してしまう。

 しかし、税務署に直接、申告相談に行って、売買契約書や領収書は紛失してしまったが、購入価格はしっかり記憶していて〇〇円で購入したということで相談すれば、それが事実であれば認めてくれることもある。

 あくまでも事実であればである。

 税務署が簡単に認めていると、税金を払いたくない人が、実際の購入価格より高いと嘘をついて税金をまぬがれようと押しかけてくることになる。

 だから、簡単には認めてくれないが、きちんと話せばわかってくれる税務署の職員さんもいるはずだ。

 今日の相談のお客さんは、明らかに買った価格は売却価格より高かったか、同じくらいの価格のはずで、本来なら税金は払わなくてもいいケースだ。

 うろ覚えでも記憶があるはずで、その程度でも記憶があれば、全額を認めてもらえなくても、ある程度認めてくれるということもあるはずだ。

 少なくても5%の取得費で計算するより、数十万円から数百万円は得をする話だ。

 千円1万円の買い物をしても、正確にいくらだったかとはいえなくても、1万円前後だったとか、3万円ぐらいだったとか、その制度の記憶はあるでしょう。

 ましてや、数百万円の買い物をしているのだから、大雑把に500万円以下ではない1000万円以上ではないという程度の記憶はあるでしょう。

 その程度の記憶があれば、税務署は1000万円は認めてくれなくても500万円は認めてくれるかもしれないし、300万円なら認めてくれるということもありますよ。うっすらした記憶はないですか?と、優しくときほぐすように聞いてみるのだが、「わからない」との答えし返ってこない。

 これだと5%の取得費として処理して、それなりの税金を払わないとしかたがない。

 そう説明すると、なんとかしてくれ。私は不動産のプロだから、私なら、当時どのくらいの価格が相場だったか調べるのは簡単ではないかというのである。

 30数年前の、当事者である本人がまったく覚えないない物を、他人が覚えているはずがない。

 自分が間違った価格を申告して、自分が税務署から睨まれるのではないかという不安でもあるのだろう。

 結局、私に言えばなんとかしてもらえるという、私を悪徳不動産屋にしたてて、安全なところで損をまぬがれたいということなのかもしれない。

 結局、ゆっくり思い出してみてくださいと再度念をおして伝えたところ、そうしてみるということでお帰りになった。

 私は悪徳不動産であって、超人的万能無料解決人ではありませんぞ。

2019年3月 1日 (金)

平成31年3月1日

 昨日の今日も、今日が何曜日だったかわからない、けじめのない生活をしている。

 そんな生活のなかでも、1日だけは別だ。

 気持ちが改まる感じだ。

 年のせいか気が短くなっていて、腹立たしいことばかりの世の中だが、1日から愚痴や繰り言は言いたくない。

 平成の月初の1日も、残すところ4月の1日のみ。

 4月1日には、新しい元号が発表される。

 新しい元号は何というのだろう。

 新しい元号の初日 5月1日は、平成最後の連休からつながる10連休に組み込まれてしまって、新元号の初日という特別な日だという感動が薄れてしまうのではないか。。

 到来すれば、「平成〇〇(新元号) 貫く棒の如きもの」か。

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