« 改正相続法② | トップページ | 改正相続法④ »

2019年7月 4日 (木)

改正相続法③

 もう一つの改正は遺留分制度に関する見直しである。

 遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律上保障された一定の割合の相続財産のことだ。

 被相続人は、本来なら自分の財産をどう処分しようと自由なはずだが、残された相続人の生活を保証するために一定の割合について制限を設けている。

 被相続人がこの割合を超えて、生前贈与や遺贈があった場合には、相続人は侵害された部分を取り戻すことができ、この権利を遺留分減殺請求権という。

 今までは、遺留分の減殺請求権の請求は原則として現物変換だったため、権利が遺留分請求者と遺贈を受けた者の間で共有関係となり、さまざまな障害が発生した。

 この場合、減殺請求の相手方である受贈者や受遺者は、減殺請求の範囲内で、贈与や遺贈の目的物の価額を遺留分権利者に弁償することにより返還義務を免れることができるとされていた。★

 改正相続法では、遺留分減殺請求権を遺留分侵害額請求権と改め、侵害額を金銭の支払い(処理(金銭債権化)することになった。

 金銭を直ちに準備できない場合には、受遺者は、裁判所に対して、その支払に付き期限の許可を求めることができるようになっている。

 新旧、結局同じことになるような感じがあるかもしれないが、共有関係が発生しないことによって事業継承等に支障をきたさないというメリットは大きい。

« 改正相続法② | トップページ | 改正相続法④ »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

04相続・遺言」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 改正相続法② | トップページ | 改正相続法④ »

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
無料ブログはココログ