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2019年7月 5日 (金)

改正相続法④

 改正相続法で7月1日から施行されることで、私が思う重要な改正点の最後は、相続人以外の貢献を考慮されるようになったことだ。

 今までは、相続人ではない者が被相続人を療養看護したというう場合に、相続財産から何らの配分を受けることはできなかった。

 
 具体的によく起こるケースで例えると、長男の親と同居していた長男の妻が、つきっきりで夫の親の療養看をしたとしても、相続人に対して相続財産の配分を要求することはできなかった。

 一方、被相続人の療養看護をまったくしないかった相続人であっても、規定の相続財産の分配(特別寄与料という)を受ける権利を持つ。

 今回の改正では、この不公平が是正されている。

 ただし、特別寄与を受けるためには、いくつかの条件がある。

 まずは、療養介護については無償でやっていたこと。

 被相続人から対価や報酬を受け取っていた場合には適用されない。

 次に、介護により被相続人の財産の維持または増加に貢献したことが必用。

 何を持って財産の維持に貢献したのかは難しいところもある。

 特別寄与者は、相続人以外の親族であることが必用。

 相続人は特別寄与人にはならないし、まったくの他人も特別寄与者にはならない。

 以上3点が特別寄与料をもらう条件となっている。

 今までの法律では、長男である夫をなくした妻が、自分の生活を犠牲にして被相続人の介護に尽くしたとしても、一切相続財産の分配は受けられなかった。

 これについては今まで、不公平が大きすぎると問題になっていたが、今回の改正で特別寄与料を請求できることが明文化されたわけだ。

 ただし、特別寄与料の金額と請求は、原則として当事者間での協議できまることになっている。

 そして、当事者同士協議が整わないときは、家庭裁判所に決定してもらうことができる。

 ここで注意だが、簡単な協議で特別寄与料が決まり、支払ってもらえれば問題がないのだが、実際には特別寄与料を払いたくない相続人も少なくない。

 問題になるのは、相続財産の維持や増加に貢献したという条件だ。

 特別寄与料を支払いたくない相続人は、貢献を否定することが考えられる。

 このような場合には家庭裁判所に決定してもらうことになるのだが、その際には証拠を提出することが有効である。

 そのためには、介護日誌をつけて、介護に費やした時間や労力を明確にしておくことや、介護に係わる出費のレシートなどを保管しておくことが大事だ。

 今の時代であれば、被相続人とのメールでのやりとりなども、あればしっかり保管しておくとよい。

 私の個人的な見解としては、改正にあたって相続人の財産の維持や増加という条件はなくしてもよかったのではないか。そして、介護に費やした時間や労力が特別寄与の対象ととして計算できるようにするとよかったと感じている。

 とかく、人間というやつは、人の苦労は小さく感じ、自分の苦労は大きく感じるもの。

 そして人間は、金を出すのは嫌というやつが多い。
 
 あとで嫌な思いをしないように、介護日誌を細かくつけたり、少額でもレシートは全部保管したりして、やったことについてはやっただけのことを認めてもらえるようにしたほうがいいと思いますよ。

 

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