改正相続法
今回、相続法が改正されたのは、次の2つの理由によるものといえる。
1.配偶者に先だたれた高齢者(主に、夫に先だたれた妻をそうていしている)に対する生活に配慮。
2.相続をメグに紛争を防ぐために、遺言書の利用を促進するため。
改正相続法(正式には「民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律」という)が成立したのは、平成30年の7月6日。同年7月13日に公布されている。
そして、令和元(2019)年7月1日から、改正相続法が本格的に施行されるというわけだ。
本格的にということは、すでに一部施行されているものがあるということだ。
それは、自筆遺言書に添付する財産目録についてはパソコン等で作成したものでもよくなったことだ。
そんなことかと思われるかもしれないが、今までは全文を自筆で作成する必要があった。
財産目録に記載しなくてはならない財産が多い人は大変な労力を要したのだ。
庶民にとってはうらやましい限りだが。
法律を改正して、公布後までに時間をおくのは、改正が国民生活に大きく影響することがあるからだ。
相続法の改正も、内容を国民に充分承知してから施行しないと、混乱を生じてしまう恐れがある。
だから、施行日までの時間をとるということになるわけだが、財産目録をパソコン等で作成しても良いという変更については、それを知らなかった場合においても大きな影響はないと考えられるから、公布後すぐに施行されたというわけだ。
今回問題にしている7月1日施行されることを簡単に説明すると、まず知っておきたいのが、遺産分割前に個人の預貯金が一定額まで下ろせるようになったこと。
今までは、死亡により故人の預金口座は凍結され、相続人全員の署名と実印、さらに印鑑証明が揃わないと口座からお金をおろろせなかった。
病院、施設等への支払や、葬儀等の臨時的な費用が必用な場合でも、故人の口座からはお金がおろすことができなかった。
今回の改正では、単独でも一定額まではおろせるようになった。
一定額というのは、相続開始時の預貯金額の3分の1の額について、共同相続人の法定相続分まで。ただし、同一金融機関でおろせる額の上限は150万円までということである。
仕事の合間に、ちゃちゃっと書こうと思っていたのだが、ちゃちゃっと全部は書けないのだということを思い知る。
トランプさんのスタンドプレーのことや、今日の話題であったらジャニーさんの入院だったり、今読んでいる本のことだったり、いろいろ書きたいこともあるけど、このところ長文を書く気力がなくなっていて、いつも書かず終いになる。
これも老化か。
老化防止で文字を書くことの訓練のため、7月1日施行分の相続法改正についてしばらく連載で書いてみる。ご容赦を。
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