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2019年8月30日 (金)

またやってしまった。ギリギリセーフ。

 昨日、一昨日とブログの更新をしなかったのは、今日が、当社の宅建の免許更新の締め切り日だったためである。

 宅建の免許とは、正式には宅地建物取引業の免許という。

 宅地建物取引業の免許がない者が、不動産の売買、不動産売買や賃貸借の仲介を仕事としてやることは禁止されており、違反すると結構厳しい罰則がある。

 宅地建物取引業(以下宅建業という)の免許は、5年に1度更新しなくてはけない。

 運転免許は3年毎(ゴールド免許は5年毎)に更新しなくてはいけないのと同じです。

 免許更新を忘れると、免許が失効するのも同じ。

 運転免許が失効すると免許を取り直さないといけなくなるのと同じで、宅建業の免許を失効すると免許を取り直さないといけない。

 運転免許が切れたままで運転すると無免許運転となり厳しい罰則もあるのと同じで、宅建業の免許が切れているのに不動産の取引をすると厳しい罰則規定がある。

 更新手続きの期間は、免許が満了となる90日前から30日前までとなっているのも、運転免許と似ている。

 ただし、宅建業の免許更新は運転免許と違って、非常に面倒な手続きが必用となる。

 運転免許とかように、宅建業の免許更新は大変重要な手続きだ。

 申請書と添付書類で30ページ以上の分厚い書類になる。

 から、早々に申請をしてしまえばいいものを、いつものことであるが、ぎりぎりまで先延ばしするのが私の最大の悪癖。

 尻に火がついて、ようやくとりかかったのが今週の月曜日。

 しかし、月曜日は福岡の企業様との取引の予定になっていて、取引後の残務処理で終日ふさがってしまった。

 申請に必用な書類をあらためて確認すると、その膨大な書類の量に心臓がきりきりする。

 すぐに揃わない書類で、「登記されていないことの証明書」というものがある。

 これは、私が、法務省の後見登記ファイルに成年被後見人や被補佐人とする記録がないことを証明する書類だ。

 前回の更新から5年も経っているので失念していたが、これは、宮崎県では宮崎市の法務局でしかとれない。

 心臓がきゅーっと締めつけられたが、27日火曜日に、宅地建物取引士の更新のための講習のために宮崎市に行かなくてはいけないので、講習の昼休みを利用して取りに行った。

 27日は丸一日講習。

 結局、本格的に免許更新の手続きに手をつけたのは28日。

 こんなときにかぎって、飛び込みの仕事が入る。

 だから早くやっておけばよかったんだと悔やみつつも、飛び込んだ雑用的な仕事を片づけながら、簡単に出来る申請書だけを作製し、市役所、法務局に必用な添付書類を取り揃え、添付書類のひとつである事務所の写真を撮り現像した。

 今日は、朝から他の仕事はシャットアウトで、面倒な書類を作成。

 頭の中では午前中に終ると思っていたのだが、実際にやってみるとこれかなかな頭で想像する以上に面倒だった。

 結局仕上がったのは午後3時。

 ほんとにギリギリの4時過ぎに宮崎県土木事務所に提出。

 ちょっとうれしかったことがある。

 申請書を受け取ってくれたのは若いかわいい女性だった。

 今までは、作業服を着た、いかにも技術者という感じのむくつけき?男性だったので、怒られるかなと思っていたので、受取りが女性だったことでちょっとほっとした。

 申請締め切りのぎりぎりの日なので、担当者が出かけていて行き違いがあるときけないので、「ぎりぎりになってしまったけど、今日の受付日は間違いないですよね。なにか不備があったら即座に対応しますので、担当者の方にもよろしくお願いします」と言ったら、「私が担当者です」とのたまわった。

 不埒だが、若くてかわいい女性にやってもらえることで、なんだか最後にちょっとうれしくなった今日のできごとだった。

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