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2020年3月16日 (月)

相模原19人殺害事件に死刑判決

 相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者19人が殺害された事件で、横浜地方裁判所は1、植松聖被告に死刑を言い渡した。

 植松被告は起訴内容を認めていたが、弁護団は被告には薬物使用に関連した「精神障害」があったとして「無罪」を主張していた。

 裁判では事件当時の責任能力の有無や程度が争点となっていた。

 刑法39条では、「①心神喪失者の行為は、罰しない。②心神耗弱者の行為は、その計を軽減する。」とある。

 このような重大事件で、弁護人側が常に持ち出すのが刑法39条。

 精神的が健全で、善悪の判断が適切にできる精神状況で、冷静に人を殺すことほうが異常なのであって、人が人を殺すということは人は精神になんらかの異常をきたしているからこその所業だ。。

 刑法39条は、罪を免れるための最強の最終兵器と化してはいまいか。

 植松被告は、自らが命を奪った障害者に対して、「こいつらは生きていてもしょうがない」の発言している。

 「国の負担を減らすため、意思疎通を取れない人間は安楽死させるべきだ」とも言っている。

 その言葉を自らが背負うべきだ。

 刑法39条の見直しを求めたい。

  「刑法39条」の画像検索結果

 

 

 

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