どうなる東京五輪。こんなときでも猫はあくびをしている。
東京オリンピック開催まで約2カ月となった。
日本の新型コロナウイルスの感染状況は悪化している。
4都道府県で、緊急事態宣言が延長され、さらに3道県に拡大されることになった。
医療機関も世論も、オリンピックを予定通り開催を望んでいない。
最近の世論調査では70%以上の人が、予定通りの開催には反対している。
それでも政府からは、東京オリンピック・パラリンピックの中止についての発言は無い。
さらに、国際オリンピック委員会(IOC)は大会は実施すると強い姿勢を堅持している。
菅総理は、「国際オリンピック委員会は7月開催を既に決定している」との主張を繰り返すのみで、開催を危ぶむ人たちから批判の声が上がっている。
しかし、そもそも日本政府にオリンピックを中止する権限は無いのだそうだ。
ではオリンピック中止の権限は誰にあるのか。
IOCと開催都市・東京都との契約には、契約を解除し、開催を中止する権利はIOCのみにある。
開催都市側には契約解除権がないのだ。
さらに、日本国政府は契約の当事者ではない。
なぜそういうことになっているのかというと、オリンピックはIOCの「独占的財産」だからなのだそうだ。
国際スポーツ法を専門とするアレクサンドル・ミゲル・メストレ弁護士によると、オリンピックの「所有者」として、開催契約を解除できるのはIOCなのだという。
契約解除、つまり開催中止の正当な事由としては、戦争や内乱などのほか、「IOCがその単独の裁量で、本大会参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合」という項目が記載されている。
新型コロナのパンデミックはこの、深刻な脅威に相当するのではないかという意見もある。
しかし、開催中止の声には一切目もくれず、IOCはなんとしても大会を実施するように見える。
では、IOCの意向に反して日本が自ら、開催をやめることはできるのか?
「この開催都市契約の様々な取り決めのもと、もし日本が一方的に契約を解除する場合、それによるリスクや損失はもっぱら地元の組織委員会のものとなる」と、豪メルボルン大学のジャック・アンダーソン教授(スポーツ法)は解説している。
つまり、日本が開催中止を言い出すと、開催中止による損失はすべて東京オリンピック組織委員会が負うことになるというわけだ。
IOCが中止を決定すると、中止のリスクと損失はIOCの負担となる。
IOCは、2032年までの夏冬6大会における米国内での放映権について、米NBCと76億5千万ドルの契約を結んでいる。
収入の約7割をテレビ放映権料から得ているわけで、たとえ無観客でも、大会が開かれれば、放映権料を受け取ることができる。
IOCが大会を中止したとなると、すでに受け取っている放映権料の返却を求められることになり、IOCは資金的に大きな打撃を受ける。
だから、IOCも開催国の日本のどちらも、自分から開催中止は言い出せないわけだ。
また、東京との関係では、IOCは大会組織委員会に850億円の拠出金を支払っている。
しかし、大会が中止となって放映権者が放映権料の返還を求めた場合、組織委は拠出金をIOCに払い戻さなければならない契約になっている。大会が中止になった場合、IOCだけでなく、組織委や東京都も大きな減収に直面する可能性がある。
いずれにしても、無観客であろうが出場選手の辞退が増えようが、開催を強行しなくてはいけない事情があるというわけなのだ。
従って、東京オリンピック開催は止まることはないのだろう。
下級人民は、ただただ身を潜め、世界中から数万人以上の人が集まり変異型ウィルスの祭典にならないことを祈るしかない。
「だけども、問題は今日の雨。傘がない。」
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