罰金 と 過料
る 国会で新型コロナウイルスに関連して、特別措置法と感染症法の改正案が成立した。
国会の協議の中で問題となったのが、違反した場合の罰則が「罰金」なのか「過料」なのかということだ。
どうして問題になるのかというと、罰金は刑法で決められた刑事罰である。
罰金刑は前科となるのだ。
過料は行政罰で、行政上の処分として反則金を納付することになるが前科はつかない。
交通違反の反則金も過料の一つである。
交通違反を刑事罰としてしまうと、国民の多くが前科者になってしまうという事態になる。
それでは具合が悪い。
だから行政罰として反則金を納付するだけでよく、刑事罰には問われない。
日常会話では罰金と言う言葉でひとくくりにしてしまうが、法的にはまったく別物なのである。
国会で罰則を罰金にするのか過料にするのかが問題になったのは、そういうことなのだ。
ホントは、菅原前経産大臣が議員辞職をしたことについて書こうと思っていて、その前置きで書き始めたのだけど、時間がなくなったのでこれにて終了。
そんなの、わたしには、関係ない。
ぐっすり、お昼寝です。
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