« 確定申告 | トップページ | 気がつけば3月 »

2022年2月19日 (土)

三角停止表示板

YouTubeを見ていると、見ている人に関心がありそうなチャンネルが表示される。

私は、もっぱらバイク(大型スクータ)を日常の移動手段にしている。

バイクがいいのは、信号待ちで渋滞している時にすり抜けができること。

ただし、自動二輪での走行ルールがいまいちわかっていないところがあって、路上駐車やすり抜けが違反にならないのか不安になってネットで調べてみた。

最近のネット状況では、検索結果にYouTubeが上位表示されることが多い。

私が自動二輪でのすり抜けについてYouTubeを見たことで、交通違反についての動画の宣伝が張り付くようになったが、知らずに違反していることを教えてもらうことが少なからずある。

そんな中に高速道路で車が故障したりガス欠等で停止するときは、たとえ路肩に止めるときであっても、車の後ろに三角停止表示板を設置しなければいけないという啓発動画があった。

道路交通法に「自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。」とあり、この場合の反則金は普通自動車で6,000円で。違反点数は1点だというではないか。

これは私がまったく知らなかった規則。

車の付属品としてトランクにあるのかどうか調べてみたら載っていない。

これまたインターネットで調べてみると1000円程度で手に入る。

さっそく取り寄せたのがこれだ。

P1030941

P1030936

 

軽くコンパクトな折りたたみ式で全然邪魔にならない。

私はこのルールを50年以上知らずに過ごしてきた。

三角停止表示板は高速道路で停止するときに表示していないと違反になるが、車に装備していなくても違反にはならないというものだが、腐るものじゃなし、車を買い替えてもそのまま使えるものだから、車に乗せていない人は買っておいた方がいいですよ。

 

 

 

« 確定申告 | トップページ | 気がつけば3月 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

06文房具・便利グッズ」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 確定申告 | トップページ | 気がつけば3月 »

2023年9月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
無料ブログはココログ