確定申告の受付が始まりました。
今年は、確定申告が必要な人は2月16日から3月15日までに確定申告の受付を終わらせなくてはいけません。
ところで確定申告が必要な人とはどんな人か。
どんな人が確定申告が必要かというと、国税庁のホームページをみるとその詳細が記されています。
難しい言葉でホームページ1ページまるまる、ずらずらずらっと必要な人の要件が記されています。
これを読むんずすんなり理解できる人は少ないと思います。
頭が混乱してなにがなんだかわからなくて、何度も何度も読み返し、私はついには発狂しそうになってしまいました。
だから私は、どんな人が必要ないかを調べてみました。
必要のない人は簡単明瞭でした。
・会社から年末調整を受けている給与取得者
・所得が48万円以下の人
・副収入が20万円未満の場合
・公的年金の受給額が400万円以下で、かつ源泉徴収を受けている場合 こちらから説明すると簡単です。
たった4項目。
これなら理解できます。
これに該当しない人が確定申告の必要な人です。
国税庁も、確定申告が必要な人の説明を正攻法で正面から正確に説明することは大切ですので、上級国家公務員の優れた知能を持つ人のための説明としては正規の難しい条文でいいのですが、次にこれを補足して、確定申告が必要でない人の4項目を列記して、「これ以外の人が確定申告が必要な人になるんですよ」なんて書いててくれるとわかりがいいと思います。
ともかく、今年も確定申告の時期になりまして、この時期になりますと去年不動産取引をしたお客様から税金の相談があります。
私は不動産の税金に関する知識は豊富な方だと思っていまして、不動産売買をはじめとする日常の不動産取引において、税金にまつわる質問にも私なりに簡単に答えております。
しかし、私の税金に対する考え方は儲けに対して税金がかかるのであって、税金をはらわなくてはいけないほど儲かったのであれば、それは喜ぶべきことで、かかる税金は支払わなくてはいけないという考え方です。
ただし、不動産売買にかかる税金については、さまざまな軽減措置が設けられていて、その軽減措置の仕組みをしっかり調べて払わなくていい税金は払わなくてすむように助言をしております。
税金と言うと一般の人はなぜか異常に恐怖心を抱かれるようです。
不動産売買となると、莫大な税金がかかると誤解している人も少なくありません。
先にも申し上げた通り、税金は儲けに対してかかるのであって、不動産売買にかかる税金も、売却した利益に対して一定の税率で税金を支払うわけで、利益がでない売買については税金は発停しません。
日本ではバブル崩壊後、土地価格は下がり続けている傾向です。
余談ですが、ここ1,2年土地価格が上昇に転じたなんて言ってますが、当地(宮崎県の北端の町・延岡市)をはじめとする地方都市の土地価格は値下がり傾向は下げ止まりつつあるものの、上昇に転じるなんて実感はまったくありません。
マスコミは、数字(視聴率や、発行部数)をあげるためと、金持ちがより金儲けを応援するために多少歪曲した記事を報じる傾向があるようです。
上昇しているのは東京都心や3大都市圏やそれに準ずる大都市の中心部の土地だけです。
坪単価1000万円以上の土地、中には坪単価1億円超という土地や、都心部のタワーマンションが数パーセント値上がりすると、上昇価格は数千万円から数億円と言うことになります。
他方、地方都市の土地価格は坪当たり数万円。全国の地価の総額を占める大部分は地方都市の土地。地方都市の地価の総額を一部都市部の価格の総額が上回り全国の平均地価を押し上げて土地が値上がりに転じましたとアナウンスする、数字のマジックなのです。
横道にそれましたが本題にもどりまして、ここ30年土地は値上がりしていませんので、この30年間に購入した家や土地を売却しても売却利益は発生しません。
住宅を代表とする建物は年数の経過により減額していきます。
昔は土地が値上がりしていましたので、土地の値上がりが建物の減額を上回って、それが儲けとなって税金がかかりました。
しかし今は、土地が値上がりしないので建物の減額(償却)分と経年劣化分で、この30年間における不動産取引は、ほとんどの場合、買った価格よりずいぶん安い価格での売却になっています。
あきらかに利益がでないという取引がほとんどです。
したがって、税金の心配をする必要のない方が多いのです。
そんな中で、相続不動産の場合は税金がかかってくる取引が多いものです。
親が高度成長期の中で不動産を購入しているので、土地の利益が発生して税金がかかってくることが多いものです。
こんなとき私は、「みんな損をして不動産を処分する時代に、税金を払わなくてはいけないほど儲かったということは喜ぶべきことですよ。」などとと変な理屈を並べて税金を払う決断を促しています。
これが悪徳不動産屋と言われるゆえんです。
ただし親の住宅を相続したばあい、譲渡所得税(不動産を売却した時の税金)を大幅に軽減するという時限立法の税法律ありますので、その法律については助言をしてあげます。
このさまざまな軽減措置については、不動産屋は結構詳しく勉強しています。
とりわけ私は、愛想が悪くてお客さんに不快な思いをさせていることだと思いますので、その分なんか取り柄が無いと仕事にならないので、お不動産にまつわる税法の勉強に力を入れてきました。
不動産にまつわる税金は、政策的にしょっちゅう期間限定セールみたいに軽減策が頻繁に設けられています。
私たち不動産屋は年中不動産取引をしているわけで、不動産取引にまつわる税金についての情報は小まめに収集しています。
不動産の相続やそれにまつわる税金についても税理士に負けないほど勉強しています。
それで、お客さんに利益になる税法の取り扱いについては、知ってる限りお答えはします。
ただし、税金の申告については、税理士さんの仕事です。
厳密な規定では、申告書の作成はできませんし、申告の計算に関する相談についても税理士法違反となります。
他士業においては、その士業の業務を「業として」行ってはならないという規定があって、まったくの無報酬で行った場合それを「業として」はやっていないといういう言い分をする可能性を残しておりますが、税理士法においては「業として」という文言がありませんので、厳密にはまったくの無報酬でも税理士法違反を問われることもあるといえます。
私の経験では、税理士さんに申告を依頼して、明らかに税金を払いすぎという例を少なくなく見ております。
不動産売買の現場に立つ経験上から、計算方法を変えたらずいぶん税金が安くなっただろうなと思う申告内容もよくあります。
私は、私が不動産売買に携わったお客様には、税理士法違反にならない程度に、払う必要のない税金を間違って払わないような助言はしております。
先に、ぐだぐだと述べましたように、当地(宮崎県の北端の町・延岡市)のような地方の庶民が不動産を売却した場合、多くの場合税金がかからない取引が多いものです。
実際相談を受けたお客さんのほとんどが税金を払う必要はないことが多いものです。
申告の必用があるお客さんについては、確定申告になりますよということはお伝えしております。
また、税金がかかる場合でも、こんな軽減措置がありますよということは助言しています。
税理士さんに気付いてほしい点がある場合には、蛇足かもしれませんが、それもお伝えしています。
ただし、過度に期待されて、申告の手伝いをして下さいと望まれても、それはできません。
そんなときは、私の助言をもとに、早めに税務署に相談に行くことです。
一番理解していただきたいのは、税務署はやみくもに税金をむしり取るところではありません。
きちんと話をすれば減税措置についても教えてくれることもあると思います。
税務署は、善良なる納税者に対して味方してくれるところだと私は思っています。
確定申告期間は混雑していますが、申込み締切日直前になると非常に込み合います。
余裕をもって税務署に出かけましょう。
立派なことを言っていますが、今夜の白袴、私は毎年、締め切り間際になって、泣きだしそうになりながら申告書の作成に取りくんでいます。
そうならないように今日のブログを書いた次第です。
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