久々に紀州のドンファン
パソコンを開いてインターネットの検索サイトにつないだら、送り付けニュースの一番最初に、「紀州のドン・ファン13億円・・」の見出し。
懐かしい名前だ。そういえば十数億円の遺産の行方はどうなっているのだろう。
気になってクリックしてみると、見出しの詳細は「紀州のドン・ファン 13億円の遺言は有効?21日に判決」ということだった。
問題となっている遺言書の写真も掲載されてた。
遺言書というには簡素過ぎる走り書きメモのようなものだが、自筆で、全財産を田辺市に寄付すると記載されている。
署名、押印、日付も記載されている。
民法968条には、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とある。
つまり、968条の規定は全部満たしているわけだ。
しかし、十数億円といわれる財産を譲渡す遺言としては常識外の書面。
相続権のある者にとっては認めがたいというのも理解できる。
全財産をもらえる田辺市も引き下がることはしない。
当時、田辺市が相続の裁判費用として6000万円以上の予算を計上していたことも話題になっていた。
他人の火事と喧嘩は大きければ大きいほど面白いという言葉がある。
7月に入ったら、ワイドショーも喜び勇んで火を大きくしようと騒ぎ立てることだろう。
私も人の喧嘩を楽しむ野次馬の一人である。
さてさて、21日の判決はどうなることだろう。
私は、遺言の条件を満たしているのだから、遺言の有効を支持したい。
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