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2025年11月11日 (火)

悪徳不動産屋日記  事業用借地? 事業用定期借地権

私(わたくし)、変に言葉にこだわる癖がある。

常日ごろから気になっていることの一つに、ロードサイドのちょっと広めの土地に建っている「事業用借地」という看板がある。

借地というのは借りている土地という意である。

不動産会社が「借地」として看板を立てているのだから、その土地を借りてくれる人を募集するための看板だとは思う。

しかし、借地というのは借りている土地なのだから、借地という看板は看板を立てている不動産会社が、自分の会社が借りている土地だと主張していることになるのではないかと感じてしまうというのが、私が変に言葉にとらわれるという現象なのだ。

前々からずっと気になっていたことで、この看板の前を通るたびに「借地じゃなくて貸地だよなあ」とおもっていて、ブログのネタとして頭の中に留まり続けていた。

今日、私が何回か取引させてもらったお客さんから、気になる土地があるのだが「事業用借地」という看板が立っている。これはどういう意味かという問い合わせがあった。

看板を立てている不動産会社が土地を借りていて、そこに建物を建てる予定だという表示なのか。という問い合わせだった。

やはり、「事業用借地」の看板に感じていた私の言葉の感覚は、やはり正しかったようだ。


このブログを書くにあたって、まずは広辞苑で調べてみた。

「【貸地】土地を借りること。また、借りた土地。」とある。

やはり私の違和感は正しいのであって、借地ということは借りた土地という意味である。

貸地を貸家に振り替えてみるとわかりやすい。

「貸家」という募集看板はあるが、「借家」という募集看板は無い。

 

看板は、「借地」に「事業用」という単語を組み合わせた「事業用借地」となっている。

借地借家法に「事業用定期借地権」という規定がある。

これは、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的に、存続期間を10年以上50年未満として設定される借地権で、通常の借地権とは異なり、契約の更新や建物買取請求権が発生しないなど、貸主にとって契約の解除が保証されて土地運用の計画が立てやすいというメリットがある。

従来の、土地を貸してしまうと永遠に返してもらえないという地主の不安を解消し、土地を有効に運用するために規定された法律だ。

「この「事業用定期借地権」の設定を条件として貸したいという土地で、この「事業用定期借地権」という法律用語にとらわれて「事業用借地」という看板になっているのだろう。

なぜか「事業用借地」という看板は、この会社だけではなく、他の会社でも「事業用借地」という看板を立てている土地を見かける。

 

わかればいいことで、どうでもいいことなんだけど、一番意味が伝わりやすいのは「貸地」という看板ではないだろうか。

 「貸地」であれば、この土地は貸したいんだなと、誰でもわかる。

当地(宮崎県の北端の町・延岡市)では、一般人や会社が土地を借りて建物を建てたいだとかという需要は少ない。

事業用借地権を利用しての土地の賃貸借は、大型店など大手の法人に限られる。

「貸地」を必要とする人・法人は、「事業用借地権」の意味合いを理解している。

「事業用の定期借地権」にこだわるのであれば「事業用貸地」とするほうが、私は腑に落ちる。

いかがなものか。

どうでもいいことを、つらつらと書いて時間を費やす。

講釈のおおい悪徳不動産屋のたわいのない今日のつぶやき。

 

 

 

 

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